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経理代行、アウトソーシングを活用しよう!経理業務が面倒な方へ

事業をしている、避けては通れないことが経理業務です。特に月末や決算の時期は、経理における対応に時間を割かれるでしょう。

そこでおすすめしたいサービスが「経理代行(経理アウトソーシング)」です。経理代行へ依頼することで、仕事に集中できる時間と環境を確保しましょう。今回は経理代行について徹底解説します。経理の負担が大きくなってきた方は、参考にしてください。

 

経理代行(経理アウトソーシング)とはどんなサービス

経理代行(経理アウトソーシング)は、経理業務を代わりに対応してくれる頼れるサービスです。

経理業務は、会計処理や帳簿管理、税務申告、資金繰りの管理などがあり煩雑で、本来の事業のリソースを奪ってしまう場合があります。そのような時に経理代行を活用すると便利です。

経理代行会社には専門的な知識と技術を持ったスタッフが在籍しています。プロ集団がクライアントから依頼されて受け取った記帳や伝票データをもとに、会計処理、帳簿管理、税務申告などの業務を代行する仕組みです。

 

依頼内容次第では、支払いや請求の管理まで行ってもらえます。

コンプライアンスの面でも、正式に守秘義務などの約束が含まれた契約書を交わすことが原則のため、安心です。

 

混同されがちな「経理代行」「税理士」「記帳代行」ですが、それぞれ内容は違っています。

 

経理代行

経理代行は、経理業務を代行する業務で、帳簿の整理、入力、伝票の仕訳、起票、確定申告書類の作成、税務申告の準備などに対応しています。

 

税理士

税理士は、税務に関する業務に対応しています。確定申告書類の作成、税金の計算、そして税務相談も含まれます。また、税務に関する法律や法改正にも精通しているため、クライアントに最適な税務戦略のアドバイスもできます。

 

記帳代行

記帳代行は、クライアントの帳簿管理業務に対応しています。記帳代行は経理代行と同様に経理に対応しますが、税務申告などには対応しません。

 

経理代行(経理アウトソーシング)の相場

経理代行(経理アウトソーシング)の相場は、基本的には仕訳数や従業員数などによって変動します。

 

相場感は事前に認識しておきましょう。

以下に具体例を示します。

 

  • 1仕訳あたり:100円〜200円
  • 給与計算従業員1人あたり:1,000円〜2,000円
  • 年末調整代行:2,000円〜3,000円
  • 決算代行:10万円〜20万円

 

経理代行(経理アウトソーシング)の料金について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事も、参考にしてください。

(みんなの経理部)経理業務のアウトソーシングの料金体系や相場について解説

 

経理代行(経理アウトソーシング)を使うメリットデメリット

経理代行(経理アウトソーシング)を使うともちろん良いこともありますが、デメリットもあります。

メリットとデメリットの両方を知って、トラブルなく有効活用できるようにしましょう。

 

経理代行を使うメリット

経理代行を使うメリットは、下記が想定されます。

  • コストを削減できる
  • リソースの確保が可能
  • ミスや不正を防止できる
  • 税務関係の業務も依頼できる場合がある
  • 本来の業務に集中できる
  • 経営判断を迅速にできる

 

  • コストを削減できる

経理代行は、コストを削減できます。経理のために従業員を雇用している場合、この人件費が不要となります。経理代行へ支払う報酬は、従業員の給料よりも安く済みます。

  • リソースの確保が可能

経理代行に依頼すればリソースを確保でき、フリーランスの仕事の時間を奪われずに済みます。従業員がいる場合は、経理とほかの業務を兼務している従業員の経理リソースをカットでき、その分ほかの業務にリソースを割けるようになります。

  • ミスや不正を防止できる

経理代行はプロです。フリーランス自身で経理に対応するよりも正確に処理してもらえます。従業員に任せている場合は不正を疑うこともありますが、経理代行に頼めば不正防止を徹底できます。

  • 税務関係の業務も依頼できる場合がある

経理代行によっては、税務関連の業務も依頼できます。専門知識が必要な業務ですが、税理士に依頼すれば安心です。税理士に経理代行を依頼する場合は、税務署類の作成、税務申告の代行までも依頼できます。税務に関するアドバイスも受けられるため、心強い存在です。

  • 本業に集中できる

経理代行を利用することで経理に使う時間を削減でき、本業に集中できます。経理業務の量が増えれば増えるほど、やはり経理代行に依頼することが先決です。

  • 経営判断を迅速にできる

フリーランスの事業として経営判断が必要になった場合、経理情報が必要なことがほとんどです。常に経理代行に業務を依頼しておけば、いつでも経理情報を参照することができるため、経営判断の際にデータがないといったリスクを回避できます。

 

経理代行を使うデメリット

反対に経理代行を使うデメリットとしては、下記が考えられます。

  • 経理に精通できない
  • セキュリティ面のリスク

 

  • 経理に精通できない

最初から経理代行を頼ると、経理に長けた従業員がいない状況が続きます。事業内容にかかわらず、まず自身や従業員が経理業務を覚えておくことも重要です。経理代行へ依頼することは、コストが嵩んできたタイミングでも遅くありません。

 

  • セキュリティ面のリスク

経理代行は、責任を持って代行する事業者ですが、それでも外部に委託する点で情報漏洩のリスクは拭えません。依頼する場合は「どこに依頼するか」を慎重に検討することが重要です。

 

経理業務のアウトソーシング(経理代行)のメリット・デメリットについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

(みんなの経理部)経理業務をアウトソーシングするメリット・デメリット

(みんなの経理部)経理業務のアウトソーシング(経理代行)でコスト削減は可能になる?

 

経理代行(経理アウトソーシング)サービスの選び方

優秀な経理代行を見極めるために以下の条件を大切にしてください。

  • 経験と実績が豊富である
  • 専門性がある
  • サービス内容が経理代行に合致している
  • セキュリティが万全である
  • コミュニケーション能力が高い

上記の条件を揃えている業者は、比較的安心して依頼することができるでしょう。ただし企業の特徴によって合う合わないがあるため、すり合わせをして自分に合ったところを見つけることがベストです。

 

おすすめの経理代行(経理アウトソーシング)サービス

みんなの会計グループでは、従業員数が10名までの会社様向けの「みんなの会計事務所 記帳代行・経理代行サービス」従業員数が10名〜500名までの会社様向けの経理アウトソーシングサービス「みんなの経理部」を提供しています。

どちらも会計事務所が監修する高い品質で、従業員数数名のベンチャー企業から上場企業までご利用いただいています。お気軽にご相談ください。

 

まとめ:経理代行(経理アウトソーシング)で作業時間を確保しよう

経理代行は、忙しいフリーランスにとって実に頼れる存在です。現在の事業の状況に合わせて、経理の一部の依頼、丸投げの選択ができる点も柔軟性があり魅力です。事業を成長させることに集中するためにも、経理代行を有効活用してください。

アウトソーシングで経理のお悩みから解放!『みんなの経理部』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年分(令和2年分)年末調整の改正点

今年も年末調整をする時期が近づいてきました。2020年分の年末調整に関する主な改正点について解説します。多くの変更がありますので、しっかりと理解しておきましょう。

給与所得控除の引き下げ

2020年から給与所得控除の金額が一律10万円引き下げられました。

また、給与所得控除額の上限も『年収1,000万円超で220万円』から『年収850万円超で195万円』に引き下げられました。

これにより、年収が850万円超の人は10万円以上引き下げられることとなります。その代わりに所得金額調整控除という制度が設けられました。

給与所得控除の金額は次のようになります。

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 給与収入×40%
180万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 給与収入×30%+18万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 給与収入×20%+54万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 給与収入×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

 

基礎控除の引き上げ

従来は一律38万円だった基礎控除の金額が合計所得の金額に応じて次のように変動することとなりました。

合計所得金額 基礎控除額(改正後)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超     2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし

 

結局、年収850万円以下の人は、給与所得控除の10万円減と基礎控除の10万円増によって、影響がなくなり、年収850万円超の人が実質的に増税となります。

 

 

所得金額調整控除

年収850万円超で給与所得者で、一定の要件に当てはまる人は、所得金額調整控除を受けることができるようになりました。これは、給与所得控除の引上げによって税金の負担が増えないように調整するための制度です。

(対象者)

年齢23歳未満の扶養親族がいる人か本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかの人が特別障害者に該当する人

 

(控除額)

{給与等の収入金額(1,000万円超のときは1,000万円)-850万円}×10%=控除額

 

 

ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の見直し

婚姻歴や性別に関係なく、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額が500万円(年収678万円)以下)の場合は、35万円のひとり親控除を適用できるようになります。
なお、事実婚の場合は除かれます。

また、寡婦控除について、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられることとなりました。いずれも、事実婚は除かれます。

改正後の適用判定フローは次のようになります。

(国税庁ホームページより引用)

 

 

年末調整関係書類の様式の見直し

基礎控除の引き上げ、所得金額調整控除の改正に伴い、控除を受けようとする人は次の書類を提出することが必要となりました。

給与所得者の基礎控除申告書
所得金額調整控除申告書

また、源泉徴収簿の様式も変更されています。

 

合計所得等の要件の見直し

各種所得控除等を受けるためには、その対象となる扶養親族等の区分に応じて、合計所得金額による制限が設けられています。基礎控除や給与所得控除の金額の見直しによって、この判定の金額も見直しされています。ただし、給与所得のみの方の場合、年収ベースでの判定は従来とは変わりなく、実質的な影響はありません。

 

まとめ

2020年は所得控除が大きく変わっているため、年末調整では注意が必要です。書類も新たに増えていますし、複雑となっていますので、事前に改正点を理解してから年末調整の業務を進めましょう。従業員への周知も必要です。

(関連記事)年末調整とは?対象となる人・必要書類は?

 

2019年(令和元年)分の年末調整の注意点

2019年(令和元年)分の年末調整を行う時期となりました。2019年(令和元年)分の年末調整の注意点などについて解説します。

 

年末調整とは?

「年末調整」とは、会社などの源泉徴収義務者が、役員・従業員などの給与所得者一人一人について、給料や賞与などの支払いの際に天引き(源泉徴収)した所得税額等と、その年(1月~12月)の収入や控除から計算した正規の所得税額等とを比較して、その過不足を調整する手続きのことをいいます。

2018年より、会社などの源泉徴収義務者は、年末調整の際に、従業員等から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3つの書類を提出してもらう必要があります。また、年末調整で住宅ローン控除の適用する場合は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出してもらうことが必要です。

●各申告書で適用を受けることができる控除

申告書 控除
給与所得者の扶養親族等(異動)申告書 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除
給与所得者の配偶者控除等申告書 配偶者控除、配偶者特別控除
給与所得者の保険料控除申告書 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

(関連記事)年末調整とは?対象となる人・必要書類は?

 

 

2019年(令和元年)分の年末調整の主な注意点

「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式や記載方法に大きな変更があります。

①配偶者や扶養親族等の所得金額要件が変更されています

令和2年分の所得税より、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額の要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次のようになります。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件(改正後)
同一生計配偶者 48万円以下
扶養親族 48万円以下
源泉控除対象配偶者 95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超133万円以下

勤労学生 75万円以下

 

②所得金額調整控除が創設されます

令和2年分以降、給与等の収入金額が850万円超の者の給与所得控除が引き下げられたことに代わる措置として、所得金額調整控除が設けられました。

次の要件に該当する者は、給与所得の金額から所得金額調整控除を受けることができます。

●所得金額調整控除の対象となる者

その年の給与等の収入金額が850万円超の者で、次のいずれかの要件に該当する者

イ 特別障害者に該当する者
ロ 23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 

●所得金額調整控除の額

所得金額調整控除の額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円が上限

源泉控除配偶者の要件の一つに「所得の見積額が900万円以下であること」がありますが、この所得金額調整控除の対象となるかどうかで、900万円に当たる給与等の収入金額が変わってきますので注意してください。

③住民税に関する事項に「単身児童扶養者」の欄が追加されています

単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童(所得の見積額が48万円以下の者に限る)と生計を一にする父または母で、婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者のことを言います。なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、該当しません。

要件がややこしいですが、簡単に言うと、児童扶養手当の支給を受けている「ひとり親」の場合は、単身児童扶養者の欄にチェックを付し、必要事項を記入する必要があります。

 

 

まとめ

近年の税制改正により、特に令和2年以降は源泉徴収事務、年末調整事務がとても複雑になり、誤りやすいポイントもたくさんあります。各種申告書の記入も複雑となり、従業員などから質問を受ける可能性もありますので、年末調整事務の担当の方は改正点を理解しておきましょう。
なお、令和2年10月以降の年末調整では、年末調整手続の電子化も図られる予定です。

2018年(平成30年)分の年末調整の注意点

今年も年末調整をしなければならない時期となりました。今年は制度や様式に大きな見直しがありますので、しっかりと理解し、正確に手続きを進めるようにしましょう。

 

・年末調整とは?

「年末調整」とは、会社や個人事業主といった源泉徴収義務者が、役員・従業員などの給与所得者一人一人について、給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した所得税額等と、その年(1月~12月)の収入の総額について納めなければならない正規の所得税額等とを比較して、その過不足を調整する手続きのことをいいます。
会社は、正規の所得税額等を計算するために、従業員から申告書や証明書等の必要な書類の提出を受ける必要があります。

(関連記事)年末調整とは?対象となる人・必要書類は?

 

2018年(平成30年)分の年末調整の主な注意点

(1)配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除(38万円)の対象となる配偶者の給与収入金額の上限が従来の103万円から150万円まで引き上げられました。
配偶者の給与収入金額が150万円を超えると、控除額は段階的に縮減されます。そして、配偶者の給与収入金額が201万円を超えると控除額はゼロとなります。

一方で、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得によって、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が縮減される措置が導入されました。納税者本人の給与が1,120万円(合計所得金額が900万円)から段階的に縮減され、1,220万円(合計所得金額が1,000万円)で控除額がゼロとなります。

 

(2)各種申告書等の様式改正

従来の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。これに伴って、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2つの書類となりました。

したがって、2018年の年末調整の際には、従業員等から次の3つの書類を提出してもらう必要があります。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の保険料控除申告書

なお、「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、源泉控除対象配偶者の有無にかかわらず、提出が必要とされています。

(関連記事)平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

 

(3)保険料控除の証明書の範囲の改正

生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合は、証明書を提出する必要があります。この証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面が加えられました。

 

まとめ

2018年分の年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除の改正により、控除額の算定がかなり複雑となっていますので、間違いないように慎重に確認しながら進めるようにしましょう。また、提出が必要な各種申告書の枚数も増え、記載も少し複雑となっています。間違いにないように記入してもらうため、事前に記載方法や注意点について従業員に周知しておくことも重要です。

年末調整とは?対象となる人・必要書類は?

毎年12月になると、会社や個人事業主といった源泉徴収義務者は年末調整の手続きを行う必要があります。この年末調整とはどのような手続きなのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

年末調整とは?

会社など給与の支払者は、毎月、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

なぜ一致しないのでしょうか?

給与所得者の所得税額は簡単に言うと、次のように計算します。

((年間の給与総額-給与所得控除の額)-扶養控除や保険料控除などの各種控除額)×税率-控除額-住宅ローン控除などの控除額

 

年間の給与総額や保険料控除の額などは一年間が終わるまで確定しませんし、税率も課税所得によって変わるので一年間が終わるまで確定しません。毎月の源泉徴収は源泉徴収税額表に基づいて行いますが、その源泉徴収税額表はあくまで見込みによっているに過ぎないのです。

このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。一致させるために、多く徴収しすぎた税金を返し、少ないときは徴収する手続を年末調整といいます。年末調整は本年最後の給与を支払うとき(通常は12月)に行います。

毎月源泉徴収する金額は、社会保険料等控除後の給与金額と扶養親族等の数だけで一律に決められており、各種控除などはあまり考慮されていません。

そのため、多くのケースで、源泉徴収は多めにされることとなり、年末調整により源泉徴収された所得税が返ってきます。12月は年末調整があるからラッキーと思ってしまいますが、本来は取られすぎていただけなので、むしろ「利息を付けて返せ!」とでも言いたいところです。

(関連記事)源泉徴収とは?源泉徴収の仕方、納付方法は?

 

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は次のいずれかに該当する人です。

(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人で、死亡により退職した人など一定の人
(4)年の中途で、海外へ転勤したことなどの理由で、非居住者となった人

ただし、上記該当する人であっても、本年中の給与収入が2,000万円超の人は対象とはなりません。

 

年末調整で必要となる書類

年末調整を行うためには次の書類が必要です。年末調整を行うときまでに、対象となる人から提出してもらうこととなります。

1.すべての人
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」)
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・各種保険料(本人が直接支払った社会保険料、一般保険料、個人年金保険料、地震保険料、本人が直接支払った小規模企業共済等掛金)を支払ったことを証する書類

2.住宅ローン控除を適用する人(2年目以降)
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、「住宅借入金等特別控除申告書」)
・借入金等の年末残高等証明書

3.中途入社の人
・前職の源泉徴収票

年末調整は、同じ年中の前職の収入も合算して行います。そのため、中途入社の人で、前職の源泉徴収票がないときは、職場に連絡して再発行してもらう必要があります。会社等の源泉徴収義務者が、源泉徴収票を発行する義務があります。
それでも、発行してもらえないようなときは、給与明細等から給与や社会保険料等の額、源泉徴収税額を算定するとよいでしょう。

 

まとめ

年末調整は、役員や従業員といった給与所得者の税金にかかわる大切な手続きです。また、もし誤りがあった場合には、源泉徴収義務者が税務署に対して追徴税額を支払わなければならない可能性があります。しっかりと理解して、間違いのないように進めるようにしましょう。

みんなの会計事務所でも年末調整のアウトソーシングを承っております。お気軽にご相談ください。

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