間違って源泉所得税を納め過ぎたとき・過少納付だったとき

給与計算をしていると間違って源泉所得税を税務署に納め過ぎたり、不足したりすることがあります。そのようなときはどのように対応すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。   間違って源泉所得税を納め過ぎ … 続きを読む 間違って源泉所得税を納め過ぎたとき・過少納付だったとき

この記事は約3分で読み終わります。

給与計算をしていると間違って源泉所得税を税務署に納め過ぎたり、不足したりすることがあります。そのようなときはどのように対応すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

間違って源泉所得税を納め過ぎたときはどうすればいい?

源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで課誤納金の還付を請求することができます。
また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。

源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で税務署に対して源泉所得税額を納め過ぎたときの対応方法には次の2つの方法があります。

①納め過ぎた源泉所得税を還付してもらう

「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成し、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます

この際には、還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写しと誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例えば、預り金の総勘定元帳など)を添付して提出する必要があります。

 

②納めすぎた源泉所得税をその後の源泉所得税に充当してもらう

誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。

なお、充当がおおむね3ヶ月以上にわたる場合には、充当ではなく、①の還付請求をする必要があります。

 

間違って源泉所得税が過少納付だったときはどうすればいい?

税務署に対する源泉所得税額が過少であったときは、差額を追加で納付してください。この場合で納付期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が課されることがあります。不納付加算税は、不納付の額が少額であるときや一定の場合には免除されます。

追加納付する際の源泉所得税の納付書には追加分の税額を記載します。摘要欄に「○月○日提出分 追加納付」など記載しわかるようにしておくとよいでしょう。

(関連記事)源泉徴収とは?源泉徴収の仕方、納付方法は?

(関連記事)源泉所得税の不納付加算税とは?免除されるときとは?

 

まとめ

源泉所得税の納付額を間違ったときの対応について解説しました。間違って納付した場合でも、還付または充当することができますので、慌てないようにしてください。ただし、源泉所得税を少なく納付していた場合は、ペナルティがかかる可能性がありますので、注意してください。

経理業務でお困りなら『みんなの経理部』の経理アウトソーシングサービスをご検討ください。