与党である自民党より2024(令和6)年度税制改正大綱が公表されました。同大綱では「賃金上昇は、コストでなく、投資である成長の原動力」と位置付けし、賃上げ促進や国内投資促進について重点的な措置が設けられています。今回は、法人に関する税制の改正について解説します。
1.賃上げ促進税制の改正
物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げ、効果を深めるため、賃上げ促進税制が強化され、3年間延長されます。
改正のポイント
・従来の大企業のうち、常時使用従業員数2,000人超の大企業については、現行の賃上げ率(継続雇用者の給与等支給額の3%以上増加)の要件は維持しつつ、原則の控除率が10%(現行15%)に引き下げられる一方、賃上げ率等に応じた上乗せ措置により、最大の控除率が35%(現行30%)へ拡大されます。
・従来の大企業のうち、常時使用従業員数2,000人以下の企業を新たに「中堅企業」と位置付け、従来の賃上げ率の要件を維持しつつ、最大の控除率が45%の中堅企業向け賃上げ促進税制が創設されます。
・中小企業については、従来の賃上げ要件・賃上げ率に応じた控除率を維持しつつ、新たに繰越控除制度が創設されます。繰越控除する年度は、全雇用者の給与等支給額が対前年度から増加していることが要件とされます。
・各制度において、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進に積極的に取り組む企業に対する上乗せ措置が設けられます。
2.交際費等の損金不算入制度の見直し
中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費の損金不算入制度の見直しが行われます。
改正のポイント
・接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年間延長されます。
・損金算入可能な社外飲食費の上限額が1人あたり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられます。
3.外形標準課税の対象法人の見直し
減資による外形標準課税逃れを防ぐため等を目的として外形標準課税の対象法人の見直しが行われます。
改正のポイント
現行の資本金1億円超の法人に加えて、次の法人が外形標準課税の対象法人となります。
①前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10 億円を超えるもの(減資への対応)
②資本金と資本剰余金の合計額が50 億円超の法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるもの(100%子法人等への対応)
①は2025(令和7)年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
②は2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。激変緩和措置あり
4.中小企業事業再編投資損失準備金の拡充・延長
成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業をグループ化して経営資源を集約するとともに、親会社の強みを活かすことで、グループ一体となって飛躍的な成長を遂げることができるよう、中小企業事業再編投資損失準備金制度が拡充されます。
中小企業事業再編投資損失準備金制度とは?
一定の要件に基づく経営力向上計画の認定を受けM&Aを実施した際、M&A実施後に発生し得るリスクに備えるため、株式取得価額の70%以下の金額を準備金として積み立てた際、積立額を損金算入できる制度(現行)。
改正のポイント
・現行の制度は一定の表明保証契約を締結している場合は適用しないなどの見直しがされた上で、3年間延長されます。
・現行の制度に加えて、産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けM&Aを実施した際、株式取得価額の最大100%を準備金として積み立てし、積立額を損金算入ができる措置が設けられます。据置期間は現行の5年から10年に延長されます。
5.イノベーションボックス税制の創設
我が国における研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、国内で研究開発の成果として生まれた知的財産から生じる所得に対して優遇するイノベーションボックス税制が創設されます。
改正のポイント
企業が国内で自ら研究開発を行った特許権またはAI分野のソフトウェアに係る著作権について、当該知的財産の国内への譲渡所得または国内外からのライセンス所得に対して、所得の30%の所得控除を認める制度が設けられます。
6.その他の主な改正
①中小企業倒産防止共済の掛金の損金算入の特例の改正
中小企業倒産防止共済の共済契約を解除し、再び共済契約を締結した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金は、損金算入ができないこととなります。
この改正は、2024(令和6)年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
対象法人から常時使用従業員数300人超の電子申告義務化法人を除外した上で、適用期限が2026(令和8)年3月31日まで2年間延長されます。
③中小企業者等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
不適用措置の対象から銀行等保有株式取得機構を除外した上で、適用期限が2026(令和8)年3月31日までの間に終了する事業年度まで2年間延長されます。
④譲渡制限等のある市場暗号資産の期末評価方法の見直し
一定の譲渡制限の市場暗号資産の期末評価方法に「原価法」が選択できるようになります。
まとめ
2024(令和6)年税制改正のうち、法人に関する改正について解説しました。賃上げ促進税制や交際費等の損金不算入制度など多くの企業に関係する税制の改正も行われますので、経理に携わる方は理解しておきましょう。