マイナンバー 法人番号の通知・公表開始スケジュール

  国税庁は、いわゆるマイナンバー制度で利用される法人番号の「通知・公表」開始スケジュールを公表しました。 法人番号は、1法人に1つ法人番号が指定され、登記上の本店・主たる事務所の所在地に「法人番号指定通知書」 … 続きを読む マイナンバー 法人番号の通知・公表開始スケジュール

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国税庁は、いわゆるマイナンバー制度で利用される法人番号の「通知・公表」開始スケジュールを公表しました。
法人番号は、1法人に1つ法人番号が指定され、登記上の本店・主たる事務所の所在地に「法人番号指定通知書」が郵送されることにより通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者は対象ではありません。設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送されます。設立登記のない法人及び人格のない社団等については、全国一斉に11月13日(金)に簡易書留郵便で発送されます。
法人番号指定通知書には、(1)法人番号、(2)法人番号指定年月日、(3)法人番号の指定を受けた者(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、国内における主たる事務所等の所在)、(4)国税庁法人番号公表サイトの表記が記載されています。名称、所在地、法人番号を基本三情報といい、これはインターネット(国税庁法人番号公表サイト)で公表されることとなります。
この法人番号を活用すると、次のようなメリットがあります。
1 法人番号により法人等の名称・所在地がわかる
法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認することができる
2 法人番号を軸に法人等がつながる
法人番号をキーに取引情報の集約や名寄せ作業の効率化を図ることができる
3 法人番号を活用した新たなサービスがひろがる
行政手続における届出・申請等のワンストップ化の実現により、法人での事務負担の軽減を図ることができる
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
[国税庁]法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて

国税庁は、いわゆるマイナンバー制度で利用される法人番号の「通知・公表」開始スケジュールを公表しました。

法人番号は、1法人に1つ法人番号が指定され、登記上の本店・主たる事務所の所在地に「法人番号指定通知書」が郵送されることにより通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者は対象ではありません。設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送されます。設立登記のない法人及び人格のない社団等については、全国一斉に11月13日(金)に簡易書留郵便で発送されます。

法人番号指定通知書には、
(1)法人番号
(2)法人番号指定年月日
(3)法人番号の指定を受けた者(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、国内における主たる事務所等の所在地)
(4)国税庁法人番号公表サイトの表記
が記載されています。
名称、所在地、法人番号を基本三情報といい、これはインターネット(国税庁法人番号公表サイト)で公表されることとなります。

この法人番号を活用すると、次のようなメリットがあります。
1 法人番号により法人等の名称・所在地がわかる
法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認することができる

2 法人番号を軸に法人等がつながる
法人番号をキーに取引情報の集約や名寄せ作業の効率化を図ることができる

3 法人番号を活用した新たなサービスがひろがる
行政手続における届出・申請等のワンストップ化の実現により、法人での事務負担の軽減を図ることができる

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
[国税庁]法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて