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2023年(令和5年)度税制改正のポイント

2023年3月28日、2023年(令和5年)度税制改正法案が成立しました。
今回は2023年(令和5年度)税制改正のポイントを解説します。

個人に関する税金

個人に関する税金は主に次のような改正が行われます。

少額投資非課税制度(NISA)の拡充・恒久化

・少額投資非課税制度(NISA)の非課税保有期間が無期限化され、口座開設可能期間の期限も撤廃され、NISA制度は恒久的な措置となります。

・「つみたて投資枠」は現行のつみたてNISAの年40万円から年120万円に拡充されます。

・現行の一般NISAに代えて「成長投資枠」が設けられ、「つみたて投資枠」との併用が可能となります。「成長投資枠」の年間投資上限額は、現行の一般NISAの年120万円から年240万円まで拡充されます。

・年間投資額とは別に、総額1,800万円(内、成長投資枠 1,200万円)の一生涯における非課税限度額が設けられます。

 

資産に関する税金

資産に関する税金は主に次のような改正が行われます。

相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円に、年110万円の基礎控除額が設けられることとなりました。これにより、相続時精算課税制度選択後も、年110万円まで課税されずに贈与を行うことが可能となります。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について適用されます。

相続開始前贈与の加算期間の改正

相続開始前贈与の加算期間が現行の3年間から7年間に延長されます。なお、延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産から控除する措置が講じられます。
この改正は2024年(令和6年)1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与 3年延長

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用が行われないように一定の見直しが行われた上で、適用期限が2026年(令和8年)3月31日まで3年間延長されます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用が行われないように一定の見直しが行われた上で、適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで2年間延長されます。

 

法人に関する税金

法人に関する税金は主に次のような改正が行われます。

研究開発税制の改正

一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、税額控除率や控除税額の上限について見直しが行われた上で、適用期限が2026年(令和8年)3月31日までに開始する事業年度mで3年延長されます。

また、特別試験研究費の対象となる試験研究費の額や試験研究費の範囲についての見直しが行われます。

この改正は2023年(令和5年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

 中小法人に対する法人税の軽減税率の特例の期限延長

 中小法人に対する法人税の軽減税率の特例(所得金額年800万円まで15%)の適用期限が2025年(令和7年)3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されます。

中小企業投資促進税制の期限延長

中小企業投資促進税制について、対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外するなど一定の見直しが行われた上で、適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで2年間延長されます。

暗号資産の評価方法等の改正

暗号資産の評価方法等について次の見直しが行われます。

①暗号資産の時価評価の対象から、自己が発行した暗号資産で発行の時から継続して保有しているものであること等一定の要件に該当する暗号資産が除外されます。

②自己が発行した暗号資産の取得価額は、発行に要した費用の額となります。

③法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産を譲渡した場合で、譲渡した日の属する事業年度終了の時までにその暗号資産と同じ種類の暗号資産の買戻しをしていないときは、買戻しをしたものとみなして譲渡損益を計算します。

これらの改正は2023年(令和5年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

 

インボイス制度に関する改正

インボイス制度に関しては、主に次のような見直しが行われています。

小規模事業者に係る納税額の負担軽減措置(2割特例)の創設

免税事業者がインボイス制度対応のためにインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、3年間、負担軽減措置が設けられます。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間、税込価額が1万円未満の課税仕入れの場合は、一定事項を帳簿に記載することで仕入税額控除が認められることとなります。

インボイス制度の登録手続きの見直し

インボイス制度の登録手続きに関する期限、登録日について次のように改正が行われます。

 

改正前

改正後

免税事業者が課税期間の初日から登録を受けようとする場合の申請期限

当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日

当該課税期間の初日から起算して15日前の日

適格請求書発行事業者が翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合の申請期限

その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日

当該翌課税期間の初日から起算して15 日前の日

登録に関する経過措置期間*中の登録日

登録完了日

提出する日から 15 日を経過する日以後の日で登録を希望した日

*2023年(令和5年)10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間

なお、これらの改正の趣旨等を踏まえて、2023年(令和5)年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないこととされます。

 

電子帳簿保存法制度の改正

電子帳簿保存制度に関しては、主に次のような見直しが行われています。

・電子取引データの保存制度に関して、現行の経過措置は2023年(令和5年)12月31日の適用期限をもって廃止された上で、2024年(令和6年)1月1日以降は、次の猶予措置が設けられます。

(猶予措置の内容)
相当の理由があると認める場合には、その電子取引データの出力書面の提示・提出の求め及びその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要として、電子取引データの保存が可能となります。

また、検索機能の確保の要件の緩和措置が設けられます。

・スキャナ保存制度について、入力者等の情報の確認要件、スキャナの読取情報(解像度・階調・大きさ)の保存要件は廃止されます。また、相互関連性の要件は重要書類に限定されます。

・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿の範囲の合理化・明確化が行われます。

現行

仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿(全て)

改正後

仕訳帳、総勘定元帳、次に記載する対象帳簿

<対象帳簿>
・売上帳、仕入帳、経費帳(賃金台帳を除く。)、売掛帳、買掛帳(注)所得税の場合は、賃金台帳も対象となる。
・受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、有価証券受払い簿
・固定資産台帳、繰延資産台帳 等

電子帳簿保存制度関係の改正について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

(関連記事)2023年(令和5年)度税制改正 電子帳簿保存制度関係の改正を解説

 

その他の改正

無申告加算税の加重措置の創設

追徴税額(増差税額)が300万円を超える場合の無申告加算税の割合が20%から30%に引き上げられます。

また、前年度及び前々年度に無申告加算税または重加算税(無申告)を課される者が、更なる無申告行為を行った場合、無申告加算税または重加算税が10%加重されます。

これらの改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。

 

まとめ

2023年(令和5年)度税制改正について解説しました。インボイス制度や電子帳簿保存制度の改正は多くの会社に共通して影響があるため、理解しておきましょう。

なお、今回の改正はありませんが、防衛力の強化に係る財源を確保するため、今後、法人税、所得税、たばこ税等について増税される方針が示されています。今後の動向についても注意していく必要があります。 

経理部門必見!インボイス制度の導入までに必要な準備

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。今回はインボイス制度導入に向けて必要な準備について解説します。しっかりと確認しておきましょう!

インボイス制度の導入までに必要な準備

2023年10月1日からのインボイス制度導入に備えて、多くの準備が必要になってくると思われます。

インボイス制度の概要はこちらの記事を参考にしてください。
(関連記事)インボイス制度とは?概要や対策についてわかりやすく解説

 

では、見ていきましょう。

1.インボイス制度について各部門に周知する

会社の中でインボイス制度の影響を最も大きく受けるのは経理部門と思われますが、経理部門以外にも影響を与える可能性があるため、経理部門以外の従業員も理解しておかなければなりません。しかし、一般的に経理部門以外の従業員の方は、あまり自身と関係のないものと考えて、理解していないことが多いでしょう。

経理部門以外の従業員のインボイス制度の理解が深まっていないと、必要な書類が保存されていなかったり、インボイスが受領できておらず会計処理や仕入税額控除の影響を与えるなど、導入後に多くの問題が生じる可能性があります。これでは、結局、経理部門の負荷が大きく増えてしまうことになります。

そのため、インボイス制度について各部門に周知しておくことが必要です。

 

2.取引先に登録番号を通知する

登録申請が終わり、税務署から登録番号が通知されたら、それを主要な得意先に対して伝えておくとよいでしょう。仕入先には通知する必要はありません。

インボイス制度導入前には取引先から登録番号等について確認を受ける可能性があります。
それらに個別に対応するよりも、こちらの様式で予め一斉に通知する方が効率的です。

 

3.取引先に適格請求書発行事業者の登録状況を確認する

仕入先に対してはインボイス制度の対応状況や登録番号について確認しておきましょう。

対応状況については「登録済み、これから登録する、登録しない、検討中」の4つの回答を用意したアンケートを行うとよいでしょう。

登録が終わり登録番号を確認できたら、システムに登録している仕入先に登録確認済みであることがわかるようなフラグをつけておくとよいでしょう。

(例)
仕入先の相手先名
●●株式会社
⇒●●株式会社*

名称の末尾に「*」などの目印を付けるようにすれば、適格請求書発行事業者かどうかがシステム上で判断することができるようになります。

 

4.免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者への対応を検討する

取引先への適格請求書発行事業者の登録状況を確認した結果、「登録しない」との回答を受けた場合、今後その取引先との取引については仕入税額控除が制限されることとなります。

このため、インボイス制度の実施を契機に、仕入先である免税事業者との取引について、取引価格の引下げなど条件の見直しをすることが考えられます。ただし、下請法や独占禁止法上問題とならないように注意しましょう。

 

5.取引先との契約書を確認する

継続契約で契約書に基づいて支払いをしているような場合は請求書(インボイス)が発行されないこともあります。この場合は、契約書に、インボイスの要件とされている記載事項が記載されているかどうかがポイントとなってきます。

インボイス制度の導入前に作成された契約書の場合は、登録番号などの必要な事項が記載されていない可能性が高いでしょう。

そのような場合は、再度契約書を作成するか、覚書などで必要な事項の通知を受けるかしなければなりません。

これは自社が売り手である場合、買い手である場合、それぞれについて対応が必要です。

 

6.システム改修の必要性を検討する

システムを使って請求書や領収書を発行しているような場合はシステムの改修が必要となる可能性もあります。また会計システムも改修が必要となる可能性があります。システム改修の必要性やスケジュールについて検討しましょう。

 

7.帳簿保存方法の方法を検討する

インボイス制度導入後は、発行したインボイスは控と受け取ったインボイスの原本を一定期間保存することが必要となります。

従来より受け取った請求書や領収書の原本は保存しているでしょうから、受け取ったインボイスの保存方法はこれまでと大きく変える必要はないと思われますが、インボイスの要件を満たしているかどうかの確認を行う体制を作っておかなければなりません。

また、発行した請求書の控えの保存方法についても検討しておかなければなりません。データで保存する場合は電子帳簿保存法の要件を考慮しておくことが必要です。

これらを経理部門以外で行う場合でも問題がないような体制にしておかなければなりません。インボイス制度の実施を契機として、ITツールを使った効率化や業務フローの見直しなどを行うことも考えられるでしょう。

 

8.経理処理方法を確認する

インボイス制度導入後は、現在の消費税の課税区分の判定に加えて、取引の相手先が適格請求書発行事業者かどうかという判定が必要となります。

会計システムの入力方法やチェックの方法などの経理処理方法について確認しておくことが必要です。

 

9.経理部門の負荷と必要な対応を確認する

インボイス制度導入により、経理部門の業務量が増加することはあっても、減少することはありません。どの程度の業務量が増加しそうかを見積り、インボイス制度の導入後も、問題なく経理業務をこなすことができる体制を作っておかなければなりません。

 

 

まとめ

インボイス制度導入に向けて必要な準備について解説しました。規模の大きな会社であれば、相当程度の準備が必要となってきますから、少しでも早くインボイス制度への対応準備に着手しましょう。また、経理部門以外の人に対するインボイス制度の周知も、導入後、スムーズに業務が進むかどうかのポイントになってくるでしょう。

インボイス制度とは?概要や対策についてわかりやすく解説

2023年10月1日からインボイス制度が導入され、消費税に関する実務処理は大きく変わることとなります。
今回はインボイス制度の概要について税理士がわかりやすく解説します。

 

1.はじめに~消費税の仕入税額控除とは~

インボイス制度は消費税の仕入税額控除の要件に関する制度です。仕入税額控除について復習しておきましょう。

1-1.仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、『課税売上に係る消費税から課税仕入に係る消費税を控除すること』をいいます。
仕入の他にも、固定資産や消耗品の購入、外注費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費といった経費の支払も仕入税額控除の対象となります。
ただし、給与の支払等は仕入税額控除の対象とはなりません。

(仕入税額控除の例)
売上:税込1,100万円(内、消費税100万円)、仕入:税込770万円(内、消費税70万円)、その他経費等なしの場合
⇒売上にかかる消費税100万円から仕入にかかる70万円を仕入税額控除した結果、30万円の消費税を納税することになります。

 

1-2.仕入税額控除の要件

現行でも、消費税の仕入税額控除をするためには、一定の事項が記載された帳簿と請求書等の保存が要件とされています。

①帳簿(総勘定元帳など)への記載事項

・取引の相手の氏名・名称
・取引年月日
・取引内容(課税仕入れに係る資産または役務の内容)
 ※軽減税率対象の場合はその旨
・取引金額

②請求書への記載事項

・請求書等の作成者の氏名・名称
・取引年月日
・取引内容(課税仕入れに係る資産または役務の内容)
 ※軽減税率対象の場合はその旨
・税率毎に区分した取引金額
・取引の相手の氏名・名称

これらの事項の記載のある請求書のことを「区分記載請求書等」といいます。

 

消費税の仕入税額控除についてはこちらの記事も参考にしてください。

(関連記事)消費税の仕組みを理解しよう!仕入税額控除とは?その要件は?

 

2.インボイス制度の概要

2-1.インボイス制度とは?

消費税の仕入税額控除を受ける際、所定の事項が記載された帳簿とインボイス(適格請求書)の保存を必要とする制度のことをいいます。
後で説明しますが、このインボイスは免税事業者は発行することができません。そのため、2023年10月1日のインボイス制度の導入後は、免税事業者等から仕入をした場合の仕入税額控除が制限されることになります。

 

2-2.インボイスとは?

これまでの区分記載請求書の記載事項に加えて、「税率ごとに区分した消費税額等」「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載された請求書などのことをいいます。
インボイスは税務署から登録を受けた適格請求書発行事業者しか発行することができません。

 

<インボイスの記載事項>

① 適格請求書発行事業者(売り手)の氏名・名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ インボイスの交付を受ける事業者(買い手)の氏名・名称

 

2-3.適格請求書発行事業者になるためには?

適格請求書発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
登録後、税務署から登録番号が通知されます。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできないため、免税事業者が登録を受けるためには課税事業者を選択する必要があります。

<適格請求書発行事業者の登録の流れ>

①税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。

②税務署で過去に消費税法違反などがないか審査された後、登録されます。
 通常は問題なく登録されます。

③登録が終わると、税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が送付されてきます。
 この通知書に登録番号が記載されています。

登録された事業者は、国税庁のインターネットサイトで検索することもできます。

 

2-4.適格請求書発行事業者登録申請はいつまでにすればいい?

2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請をしておく必要があります。

 

2-5.なぜインボイス制度が導入されるの?

インボイス制度の導入の目的として、主に次の2つが挙げられます。

1 正確な消費税の申告をできるようにする

軽減税率制度が導入され複数税率となっているため、取引にどの税率が適用されているかを明らかにする必要が生じました。
インボイスは、売り手が、買い手に対して、「正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのもの」です。買い手はインボイスを基にして、正確な消費税の申告ができるようになります。

2 益税を減らす

インボイス制度の導入後は、免税事業者から仕入をした場合の仕入税額控除が制限されることになります。結果として、益税(事業者が受け取っているのに税務署に納めていない税金)を減らすこととなります。

 

2-6.インボイス制度導入後の売り手・買い手の留意点

インボイス制度導入後の売り手・買い手それぞれの留意点は次のとおりです。

<売り手の留意点>

売り手は買い手(得意先)に対してインボイスを交付しなければなりません。また、買い手に交付したインボイスは一定期間保存しておく必要があります。

<買い手の留意点>

買い手は、仕入税額控除の適用を受けるため、一定の事項を記載した帳簿を作成するとともに、売り手から交付されたインボイスを一定期間保存しておかなければなりません。

 

2-7.インボイスではない請求書を受け取ったときの取扱い(経過措置について)

インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。ただし、2029年9月30日までは一定割合を仕入税額控除することができる経過措置が設けられています。

<インボイス制度の経過措置>

次の事例で見てみましょう。

例)課税事業者が、免税事業者から700万円(外、消費税相当70万円)で仕入れ、1,000万円(外、消費税100万円)で販売した場合
  2026年9月30日までの経過措置80%控除を適用

この事例ではインボイス制度の導入前は消費税の納税額が30万円でしたが、インボイス制度導入後は仕入にかかる消費税の控除が制限され消費税の納税額が44万円に増加することとなります。

このように、免税事業者等のインボイス制度に対応していない事業者からの仕入があると取引先(買い手)の消費税の納税額が増加することになります。そのため、免税事業者の場合は、取引先から増加する税相当の値引きを要求されたり、課税事業者との競合で負けるなどの可能性が出てきます。

 

 

3.まとめ

インボイス制度の概要について解説しました。インボイス制度導入後は売り手・買い手それぞれに様々な影響があります。国税庁からQ&Aも公表されていますから、インボイス制度の導入に向けてしっかりと準備をしておきましょう。

(国税庁)インボイス制度に関するQ&A

 

インボイス制度の導入に備えた準備については次の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

(関連記事)経理部門必見!インボイス制度の導入までに必要な準備

 

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