この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者を支援する「持続化給付金」の申請方法や特例が公表されましたので、解説します。
持続化給付金とは?
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた事業者を支援するため、一定の要件を満たす事業者に対して、事業全般に広く使うことができる給付金が、最大200万円(個人事業者は最大100万円)が給付されます(持続化給付金)。
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詳しく知りたい方はこちらの動画もご覧ください。
漫画で簡単にわかる持続化給付金
持続化給付金の支給を受けるための手続きは?
申請受付期間は2021年1月15日までで、その間に持続化給付金の申請用ホームページから電子申請をする必要があります。
(申請の流れ)
1.持続化給付金ホームページで、メールアドレス等を登録し、マイページを作成します。
2.マイページ上で、必要情報の入力し、申請内容を証明する書類等を添付して電子申請をします。
通常、2週間程度で、給付通知書が発送され、指定した口座に入金されます。
申請にあたって申請内容を証明するため、次の証拠書類等が必要となります。
(法人の場合)
①確定申告書類(確定申告書別表第一、法人事業概況説明書) |
(個人事業者の場合)
①2019年分の確定申告書第一表と所得税青色申告決算書(青色申告の場合) ②2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 ③通帳の写し または 電子通帳画面コピー 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようにスキャンまたは撮影します。 ④本人確認書類(運転免許証等) |
売上台帳等は、会計ソフトのデータやエクセルデータの他、手書きの売上帳などでもよいこととされています。帳簿の中に「2020年●月」と記載されているなど、対象月の売上であることを確認できるようにしておかなければなりません。
申請はそれほど複雑なものではなく、ご自身でも十分可能です。しかし、申請にお困りの方も、一刻も早く給付金を受け取っていただけるように、弊所にて持続化給付金申請サポートも行っております。
持続化給付金の特例
持続化給付金は、申請に必要な証拠書類等が準備できないときの特例や給付額の算定に関して特例が設けられています。ここでは主な特例について紹介します。
2019年中に設立した法人に対する特例(創業特例)
2019年中に設立した法人の場合は、対象月の月間売上が、2019年の月平均売上に比べて50%以上減少している場合に特例の適用をし、支給を受けることができます。この場合、証拠書類等として、2019年のすべての月間売上がわかるものや履歴事項全部証明書が追加で必要です。
2019年中に開業した個人に対する特例(新規開業特例)
2019年中に新規開業した個人事業者の場合は、対象月の月間売上が、2019年の月平均売上に比べて50%以上減少している場合に特例の適用をし、支給を受けることができます。この場合、原則として、2020年4月1日以前に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」が必要です(他の書類で代替も可)。
月当たりの事業収入の変動が大きい法人・個人(季節性収入特例)
収入に季節性がある場合など、特定期間の売上が年間売上の大部分を占める事業者は、
次の2つの要件をいずれも満たす場合に特例の適用を選択することができます。
要件1:2020年の任意の1か月を含む連続した3か月の売上の合計が、前年同期間(基準期間)の3か月の売上の合計と比べて50%以上減少していること 要件2:基準期間の売上の合計が、基準期間の属する事業年度の年間売上の50%以上を占めること。 |
2020年に個人事業者から法人化した場合(法人成り特例)
法人の確定申告書類と個人事業者の確定申告書類を比較して申請することができます。
給付金の上限額は、法人設立日によって異なります。
法人設立日が2020年4月1日までの場合 ・・・ 上限200万円
法人設立日が2020年4月2日以降の場合 ・・・ 上限100万円
なお、特例に該当する場合は、必要な証拠書類等が変わってきますので、注意してください。
まとめ
持続化給付金について解説しました。持続化給付金以外にも地方自治体の休業要請支援金や休業をした際の雇用調整助成金など様々な支援制度が設けられています。これらの支援制度をフル活用して、この難局を乗り越えましょう!申請受付開始後は申請が殺到し、支給までに時間がかかることも予想されるので、迅速に支給を受けるためには速やかに申請をする必要もあるでしょう。
当事務所は、今後もみなさまに役立つ情報を迅速にお届けして参ります。