「持続化給付金」とは?支給要件や受け取ったときの仕訳を詳しく解説!

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者を支援する「持続化給付金」の詳細が公表されました。今回は「持 … 続きを読む 「持続化給付金」とは?支給要件や受け取ったときの仕訳を詳しく解説!

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この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者を支援する「持続化給付金」の詳細が公表されました。今回は「持続化給付金」の最新情報をお知らせします。

 

持続化給付金とは?

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた事業者を支援するため、一定の要件を満たす事業者に対して、事業全般に広く使うことができる給付金が、最大200万円(個人事業者は最大100万円)が給付されます(持続化給付金)。
申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までです。

一般的に助成金や補助金は使途が指定されて給付されますが、この持続化給付金は使途が指定されておらず、事業全般に広く使うことができるということが大きな特色です。

持続化給付金のことをざっくり知りたい方は、こちらのYoutube動画もご覧ください。

 

【支給対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少している法人(資本金10億円以上の大企業を除く)と個人事業者が対象です。

 

【支給要件】

「売上が前年同月比50%以上減少」という要件については、2020年1月から2020年12月のうちの一ヶ月について、2019年の同月と比べて50%以上減少しているかどうかで判定します。

つまり、2020年1月以降、一ヶ月でも売上が前年同月比50%以上となっていれば、要件を満たします。

 

【給付額】

次の計算式で計算する売上減少分について給付されます。

給付額(※上限あり)= 前年の総売上 - 売上減少月の売上×12か月

※法人は200万円、個人事業者は100万円が上限です。

 

(例)

  2019年 2020年
1月 220万円 250万円
2月 180万円 190万円
3月 180万円 160万円
4月 200万円 90万円
5月 190万円  
6月 170万円  
7月 170万円  
8月 180万円  
9月 200万円  
10月 210万円  
11月 240万円  
12月 270万円  
2,410万円  

 

この場合、4月の売上が前年同月比50%以上減少しており、次のように計算します。

2,410万円(2019年の年間売上) - 90万円(4月の売上)×12か月 = 1,330万円

⇒ただし、法人200万円、個人事業者100万円が上限。

この事例では、2020年の1月と2月の売上は前年同月を上回っていて、1月から4月までの4か月の累計でみると売上は50%以上減少していません。しかし、4月の売上が前年同月比50%以上減少しているため給付の対象となります。

このように、迅速に幅広く支援が必要なため、売上減少分の計算が簡略化されているのが特徴です。

 

【2019年中に創業した事業者の特例】

2019年中に創業した事業者も、「創業特例(法人の場合)」または「新規開業特例(個人事業者)」によって、地蔵化給付金の支給を受けることができます。

創業特例等を適用する場合、2019年の月平均の売上(年間事業収入÷設立または開業後月数)が比較対象の売上となり、2020年中の売上が50%以上減少していれば要件を満たします。

なお、「創業特例(法人)」を選択する場合には、「履歴事項全部証明書(法人)」、「税理士の署名押印済の事業収入証明書(設立初年度の確定申告が完了していない場合)」が必要になります。また、新規開業特例(個人事業者)」を選択する場合には、税務署へ提出した「個人事業の開業・廃業届出書」の控えなどが必要になります。忘れずに提出するようにしましょう。

 

【申請方法】

原則として、持続化給付金のホームページからオンライン上で申請することとなります。必要書類は、電子データを添付します。ただし、補助金の電子申請システムjGrantsは利用されませんので、GビズIDを取得する必要はありません。

申請時には次の書類が必要です(変更の可能性あり)。

法人の場合

1) 法人番号
2) 法人名義の口座通帳の写し(表面・見開き1~2ページ目)
3) 前年度(原則2019年度)の確定申告書別表一の控え
4) 前年度(原則2019年度)の法人事業概況説明書(両面)の控え
5) 減少月の事業収入額を示した帳簿、売上台帳等

 

個人事業者の場合

1) 本人確認書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面など)
2) 本人名義の口座通帳の写し(表面・見開き1~2ページ目)
3) 2019年分の確定申告書第一票の控え
4) 2019年分の青色申告決算書の控え(青色申告の場合)
5) 減少月の事業収入額を示した帳簿、売上台帳等

 

 

【申請・給付の時期】

2020年5月1日から申請受付が開始されており、申請書類に不備がなければ、申請後2週間程度で給付されています。

(参考サイト)
持続化給付金ホームページ

 

持続化給付金を受け取ったときの仕訳

持続化給付金100万円を受け取ったときの仕訳は次のとおりとなります。

(借)普通預金  1,000,000 (貸)雑収入  1,000,000

 

持続化給付金は消費税の「課税対象外取引」となりますので、消費税の課税事業者である場合は注意しましょう。

 

持続化給付金を受け取ると税金がかかる?

残念ながら、受け取った持続化給付金にも法人税や所得税がかかることとなります。持続化給付金は減少した売上を補てんする目的のものだからです。

雑収入として計上することから、持続化給付金は法人税法上の益金、所得税法上の収入として、法人税または所得税の課税対象となります。

したがって、持続化給付金を収入等で計上したとしても、利益(課税所得)が出ない場合には法人税や所得税はかかりません。

 

 

まとめ

持続化給付金の給付額は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、大きな影響を受けた事業者様にとっては必要十分な金額でないかもしれません。しかし、資金使途がなく、事業の継続・再起の糧となるものですから、対象となる場合は必ず申請しましょう。今後、申請に必要な事項等が変更される可能性もありますので、最新の情報を常に把握するようにしてください。

持続化給付金は、オンライン上で、比較的簡単な手続きで申請することができます。しかし、それでも申請方法がよくわからなかったり、パソコン操作が苦手など、お困りの方でも一刻も早く受け取っていただけるよう申請サポートを行っております。成功報酬ではなく、税込11,000円の固定で、安心安価な料金としております。ぜひご利用ください。

(みんなの会計事務所)持続化給付金申請サポートサービス