この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。大阪府の休業要請を受けて休業等をした事業所に対しては既に休業要請支援金が申請受付されています。今回、新たに、休業要請を受けていないが大幅な売上減少等が生じている事業所に対して、休業要請外支援金が支給されることとなりました。
(大阪府)休業要請外支援金とは?
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、売上が減少している府内の中小企業・個人事業主に対して、法人は100万円、個人事業主は50万円の休業要請支援金が支給され、既に受付が開始されています。
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「休業要請外支援金」は、休業要請の対象施設ではなかったため休業要請支援金の対象とならなかったものの、自主休業や外出自粛等に伴って大幅な売上減少等が生じている中小企業・個人事業主に対して、事業継続を下支えする支援金として支給されるものです。
(大阪府)休業要請外支援金の支給額は、次のとおりです。
府内の事業所数 | 中小法人 | 個人事業主 |
複数 | 100万円 | 50万円 |
1事業所 | 50万円 | 25万円 |
大阪府以外でも同様の支援金を支給する地方自治体がありますので、大阪府以外の方は事業所のある地方自治体のホームページなどで支援金の有無を確認してください。
休業要請外支援金の支給要件は?
(大阪府)休業要請外支援金は、次のすべての要件を満たす場合に、支給を受けることができます。
【開業要件】
・2020年3月31日以前に開業・独立し、営業実態がある中小法人・個人事業主であること
・2020年3月31日時点で大阪府内に事業所があること
【売上減少要件】
・2020年4月または2020年4月・5月の平均の売上が、前年同期間比50%以上減少していること
【その他要件】
・休業要請支援金の受給対象でないこと
支給対象となるかどうかは、(大阪府)休業要請外支援金のホームページにある「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」・「支援金対象・対象外施設一覧」でも確認してください。
休業要請外支援金の支給を受けるための手続きは?
2020年5月27日から2020年6月31日までの間に、次の方法により申請を行います。
(申請の流れ)
1.休業要請外支援金ホームページで受付登録をします。
2.休業要請外支援金申請書、誓約・同意書、専門家による申請書類事前確認書(個人事業主のみ)のダウンロードします。
3.必要書類を作成し、添付書類などと合わせて申請書類を郵送します。(必ず「レターパックライト」で使用)
(申請に必要な添付書類)
・休業要請外支援金申請書 ・誓約・同意書 ・(個人で専門家の事前確認を受けた場合)専門家による申請書類事前確認書 ・直近の確定申告書の写し ・売上の減少が比較できる書類 ・事業に関するすべての許認可証等の写し ・登記事項証明書または賃貸借契約書の写し ・事業所の写真 ・本人確認書類の写し ・振込先となる金融機関の通帳の写し |
個人事業者の場合は、専門家の事前確認を受けておくと、スムーズに支給されます。なお、事前確認に関する専門家への依頼費用は大阪府が負担することとなっているため、ご自身で負担する必要はありません。弊所に事前確認を依頼される場合は、弊所お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。
なお、申請に関するご質問を多数いただいておりますが、弊所では大阪府の休業要請外支援金のホームページの公表情報以外の情報は持ち合わせておりません。申請に関してご不明な点は、まず、同ホームページに掲載されている「よくあるご質問」をご確認ください。それでも不明な場合は、休業要請外支援金コールセンターにお問い合わせください。
現在、申請確認業務のご依頼が多数いただいております。できるだけ多くのお客様を迅速にサポートさせていただくためにも、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
まとめ
大阪府の休業要請外支援金について解説しました。休業要請支援金を受けられなかった場合でもこの支援金を受けることができる可能性があり、画期的な制度です。大阪府以外でも同様の支援制度を設けている地方自治体もありますので、ホームページなどで確認するようにしてください。日々情報が更新されますから、頻繁にチェックするようにしましょう。
大阪府の休業要請外支援金の対象となる場合は、多くのケースで持続化給付金の支給対象となるとも思われます。
▼持続化給付金の概要を知りたい方は下記の動画もご覧ください。
(要件等が変更になっている可能性もありますので、常に最新の情報をご確認ください。)