この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回は新型コロナウイルス感染症で影響で、申告期限までに税金(国税)の申告や納税が困難なときの対応について解説します。
期限までに申告・納付等ができないとき
法人税や相続税などについては、申告期限の一括延長の対象とはされておらず、原則として、従来どおりの申告期限までに申告・納税を終わらせる必要があります。
しかし、災害その他やむを得ない理由による個別延長制度を利用して、税務署に申請することにより個別延長が認められる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症に関連しては、次のようなケースでやむを得ない理由があるものと判断されます。
<個人・法人共通> <法人> <個人> |
申告期限等の延長を受けようとする場合は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
なお、個別延長を申請する際、税務署はその状況を確認することになるため、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要などの具体的な事実を申請書に記載する必要があります。
資金繰りが悪化して税金の納付ができないとき<個人、法人共通>
新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少するなどの理由により資金繰りが悪化し、税金の納付が困難なときは、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則1年以内の期間について「換価の猶予」(財産の差押えや売却の猶予)を受けることができます。
換価の猶予を受けるための要件
1)国税を納めることにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 |
税務署の審査を経て猶予が認められると、原則1年間(延長の可能性あり)猶予が認められ、猶予期間中の延滞税が軽減されることとなります。
また、新型コロナウイルス感染症に関連して、次のような個別事情があるときは「納税の猶予」を受けることができます。
1)災害により財産に相当な損失が生じた場合 |
これらの猶予制度の適用を受けた場合は、猶予期間内に分割して税金を納めることとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難なときは、早めに税務署の徴収担当に電話で相談するようにしましょう。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限までに税金(国税)の申告や納税が困難なときの対応について解説しました。「納付の猶予」を受けても税金が免除される訳ではありません。原則として延滞税もかかるため、お勧めの方法ではありませんが、一定期間猶予を受けることで、資金繰りが楽になることもありますので、資金繰り対策の一つの手段として知っておきましょう。