会社設立後の税金について
会社設立すると税金のことはつきものです。
ここでは会社が支払わなければならない主な税金を紹介します。
1.会社の事業にかかる税金
会社の事業にかかる主な税金として、国に支払う「法人税」と地方自治体に支払う「法人住民税」「法人事業税」があります。
いずれも基本的には所得(利益)に応じて税金が課され、毎期税務申告を行う必要があります。
「法人住民税」には、所得に対して課せられる税金(法人税割)の他に、会社の利益に関係なく資本金の額や従業員の数に応じて課せられる税金(均等割)があります。このため、所得がなくても、約7万円(最も小さい規模の会社の市町村税均等割+都道府県税均等割)を、毎年納めることが必要です。
(関連記事)法人税、住民税、事業税とは?それぞれの特徴は?
2.会社が行った資産の譲渡にかかる税金
会社が行った資産の譲渡に際して、「消費税及び地方消費税(消費税等)」がかかります。
これは基本的に、資産の譲渡時に受け取った消費税(売上などに係わる消費税)から資産の取得時に支払った消費税(仕入や経費などに係わる消費税)を差し引いた金額を納税します。
3.所有している資産にかかる税金
所有している資産に対して課せられる税金もあります。例えば、固定資産を所有している場合には、資産の評価額に応じて、「固定資産税」「償却資産税」がかかります。
この他にも自動車を所有していると自動車税がかかります。
(関連記事)償却資産税とはどんな税金?申告は必要?
4.契約書などを作成した場合にかかる税金
一定の領収証や一致の契約書など印紙税法で決められている課税文書を作成した場合には「印紙税」がかかります。「印紙税」は、文書に収入印紙を貼り付けて、消印することによって納税します。
(関連記事)収入印紙(印紙税)の基礎知識
5.事業所の規模に応じてかかる税金
一定の地域に一定規模以上の事業所を設けて事業を行っている場合には「事業所税」が必要となります。
まとめ
このように事業を行っていく上で支払わなければならない税金には多くの種類があり、それぞれ申告や届出などの手続が必要です。申告や納税を忘れると後でペナルティがかかってくることもあります。会社が係わる税金については十分に理解しておくようにしましょう。
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