会社や個人事業主の方が一定の償却資産(固定資産)を所有していると償却資産税がかかります。この償却資産税とはどんな税金なのでしょうか?申告は必要なのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
償却資産税とは?
償却資産税とは、固定資産税の一種で、会社や個人事業主の方が一定の償却資産(固定資産)を所有しているときに課せられる税金(地方税)です。
毎年1月31日までに、その資産がある市区町村に対して償却資産税の申告を行わなければなりません。その申告をもとに市区町村が税額を計算します。そして、4月〜5月頃に市区町村から課税通知書と税金の納付書が送付されてきますので、その納付書を使って年4回の納付時期(4月または5月、7月、12月、2月)に税金を納めます。
なお、課税標準額(償却資産の評価額)が150万円未満(免税点)である場合には、償却資産税はかかりません。
償却資産税の対象資産は?
償却資産税の対象資産は、土地・家屋・自動車等以外の事業用有形減価償却資です。ソフトウェアなどの無形固定資産は対象とはなりません。
原則として、一つあたりの資産の取得価額が10万円以上、かつ、耐用年数が1年以上の有形減価償却資産が対象となります。
なお、税務上、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を費用処理した場合でも、償却資産税の対象資産となります。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として処理した場合には償却資産税の対象とはなりません。このような税務上の相違点がある点に注意してください。
償却資産税の計算方法は?
償却資産税の金額は次の計算式で計算されます。
課税標準額(1,000円未満切捨て) × 税率(1.4%) = 税額(100円未満切捨て)
課税標準額(評価額)は次のように計算します。
■前年中に取得した資産
取得価額 × (1-減価率/2) = 課税標準額(評価額)
■前年前に取得した資産
前年度評価額 × (1-減価率) = 課税標準額(評価額)
ここで用いる減価率は耐用年数毎に予め定められています。
課税標準額が免税点未満のときは課税されない
課税標準額の合計が免税点である150万円未満である場合には、償却資産税はかかりません。ただし、課税標準額が免税点を超えるときには、課税標準額から150万円を控除するのではなく、課税標準額全額に対して税額がかかります。あくまで課税か免税かを判断するための基準なのです。
免税点を超えているかどうかは市区町村毎に判断します。例えば、A市とB市にそれぞれ100万円の評価額の償却資産があるときは、A市でもB市でも免税点未満となるため、償却資産税はかかりません。
償却資産税の申告をするときの注意点
①税務上の減価償却資産と異なる場合がある
償却資産税の対象資産は、基本的には税務会計上、有形固定資産に計上した資産となります。ただし、先ほど説明したように、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産や一括償却資産について、償却資産税と法人税(所得税)で取扱いが異なりますので注意してください。
②取得価額に消費税は含めるかどうかは経理処理で変わる
税込経理をしているときは取得価額は税込金額とし、税抜経理をしているときは取得価額は税抜金額とします。
③付属設備などの申告漏れに注意
不動産事業を行っている場合などで、建物本体は償却資産税の対象とはなりませんが、電気設備・給排水設備・衛生設備・空調設備・消防設備等の各設備や内装・造作などは償却資産税の対象となりますので注意してください。
まとめ
税抜経理をしたり、10万円以上20万円未満の資産については一括償却資産として処理することによって償却資産税を減らすことができます。償却資産を取得したときは、償却資産税のことも考えて経理処理を行うようにしましょう!