受取配当等は収益に計上するものですが、法人税の計算では、一定割合を益金不算入とすることができます。今回は受取配当等の益金不算入制度について税理士がポイントを解説します。
受取配当等の益金不算入制度とは?なぜ益金不算入になるの?
配当金を受け取った場合、会計上は「受取配当金」として収益に計上します。
一方、税務上は受取配当金を益金不算入とすることができます。
益金不算入になると、その分だけ所得が少なくなり、法人税等も少なくなります。
なぜ受取配当等は益金不算入とすることができるのでしょうか?
通常、配当金は会社の利益剰余金の中から支払われます。
この利益剰余金は、会社の法人税を支払った後の利益が蓄積されたものです。
つまり、会社の法人税を支払った後の利益を基にして支払われた配当金に対してさらに税金がかかるとすると、一つの利益に対して二重に課税されることとなります。
この二重課税を防ぐため、法人税法上は受取配当等の益金不算入制度というものが設けられているのです。
ただし、株式を保有する目的には多種多様です。企業支配を目的としている場合は二重課税を排除する必要性は高いが、利殖目的である場合はそれほど高くないとも考えられるため、株式等保有割合に応じて益金不算入できる割合が異なります。
受取配当等の益金不算入の対象となるもの・ならないもの
受取配当等の益金不算入の対象となるもの・ならないものは次のとおりです。
益金不算入となるもの
① 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 |
益金不算入とならないもの
① 外国法人、公益法人等又は人格のない社団等から受ける配当等 |
なお、外国法人からの配当等は受取配当等の益金不算入制度では対象となりませんが、外国子会社配当益金不算入制度があります。
受取配当金の益金不算入額の計算はどのように行えばいい?
所有する株式を株式等保有割合に応じて、4つのグループに区分し、それぞれ定められた計算式で計算した額の合計額が受取配当等の益金不算入額となります。
区分 | 保有割合 | 計算式 |
完全子法人株式等 | 100% | 受取配当等の全額 |
関連法人株式等 | 1/3超 | 受取配当等の全額ー関連法人株式等に係る負債利子 |
その他の株式等 | 5%超1/3以下 | 受取配当等の50% |
非支配目的株式等 | 5%以下 | 受取配当等の20% |
この受取配当等の益金不算入の適用を受けるためには、法人税の申告書 別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細書を添付する必要があります。
負債利子控除とは?
②関連法人株式等については負債利子を控除する必要があります。
この負債利子とは、借入金で株式を取得したときの、借入金利子のことをいいます。借入金で株式を取得した場合には、受取配当等の全額を益金不算入とする一方で、借入金利子を損金に算入すると、不合理な結果となるため、負債利子は控除しなければならないこととされています。
受取配当等の益金不算入制度の注意点
株式等保有区分の判定に注意
先に説明したように受取配当等の益金不算入する金額は、株式等の保有区分によって異なっています。完全子法人株式等から非支配目的株式等までの区分の判定を誤ってしまうと、益金不算入する金額が変わり、法人税等の金額が変わってしまいます。
保有割合を確認した後、まつは「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「非支配目的株式等」に区分し、いずれにも該当しない場合に「その他株式等」とするとよいでしょう。
株式等保有割合の判定時点に注意
①完全子法人株式等 ②関連法人株式等については、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して保有していることが必要です。③その他の株式等、④非支配目的株式等については、継続保有の要件はなく、配当等の額の支払に係る基準日において所有していれば適用を受けることができます。
まとめ
受取配当等の益金不算入について解説しました。適用することにより法人税等の額を減らすことができますので、制度を理解し、忘れずに適用するようにしましょう。
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