役員報酬を支給するときの法人税法上の注意点

役員に対して支給する役員報酬が税務上、会社の経費として認められるためには一定の要件を満たしたものでなければなりません。役員報酬にはどのようなルールが設けられているのかについて税理士がポイントを解説します。   … 続きを読む 役員報酬を支給するときの法人税法上の注意点

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役員に対して支給する役員報酬が税務上、会社の経費として認められるためには一定の要件を満たしたものでなければなりません。役員報酬にはどのようなルールが設けられているのかについて税理士がポイントを解説します。

 

1.役員報酬にはどのような法人税法上のルールがある?

役員報酬とは、取締役や監査役等の役員に支給する報酬のことをいいます。

役員報酬は従業員に対する給与と違って役員自身が役員報酬を自由に決めることができます。例えば、会社に利益が出そうだから役員報酬を増やして、会社の利益を減らそうといった利益調整もできてしまうのです。
そのような利益調整を防ぐため、役員報酬が会社の経費となる(損金算入される)には、一定の要件を満たさなければならないこととされています。

 

①定期同額給与

定期同額給与は、通常の給与のイメージで、毎月同じ金額を支払う給与(役員報酬)のことをいいます。
事業年度が始まってから3か月以内に決定し、一度決定すると、原則として、その次の事業年度の同じタイミングでないと変更することができません。

 

②事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、事業年度が始まってから一定期間以内に、税務署に対して、支給時期と支給額を事前に届出した上で支給する給与(役員報酬)のことをいいます。
役員に対して賞与を支給したいときはこの事前確定届出給与を利用するとよいでしょう。
なお、実際に支給した金額が届出した金額と違うときなどは、損金算入することができません。

 

③業績連動給与

業績連動給与は、インセンティブ給のように利益や株価等の指標を基礎として計算された金額を支給する給与(役員報酬)のことをいいます。なお、この業績連動給与は、上場会社等の有価証券報告書の提出会社でなければ採用することはできません。

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2.「みなし役員」に注意!

一般的には、役員とは、取締役や監査役等として選任され、登記されている者のことをいいますが、法人税法においてはそれに加えて「みなし役員」に該当する者も役員として取り扱います。

みなし役員とは次のような者のことを言います。
①法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者
②同族会社の使用人のうち、一定の要件を満たす者で、その会社の経営に従事している者

親族などを使用人としている場合、「みなし役員」に該当しないか注意することが必要です。

 

3.不相当に高額な役員報酬や勤務実態がない役員報酬はNG

上記で説明した要件を満たしていたとしても、役員報酬が不相当に高額な場合は、会社の経費として認められません(損金算入できない)。不相当に高額であるかどうかは次の形式基準と実質基準により判断されます。

(形式基準)
株主総会や取締役会で決定した役員報酬の支給額の上限を超えていないか

(実質基準)
その役員の職務内容や会社の状況、従業員に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況等から、役員報酬が不相当に高額となっていないか

形式基準を満たすため、役員報酬を決定した際は、議事録(株主総会議事録・取締役会議事録・取締役決定書)を残しておかなければなりません。

また、役員としての勤務実態がないのに役員報酬を支給している場合も、会社の経費としては認められません(損金算入できない)。

 

4.まとめ

役員報酬の法人税法上のルールについて解説しました。役員報酬が損金算入できないということは、その分、法人税等を余分に支払うこととなります。そうならないように役員報酬に関する法人税法上のルールは必ず理解しておきましょう。

 

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