青色申告という言葉を聞いたことはありますか?会社設立すると法人税などの税金がかかりますが、青色申告をしておけば、税金の負担が軽くなることもあるのです。会社設立したら、「青色申告」については必ず理解しておくようにしましょう。
青色申告とは?適用要件は?
青色申告とは、法定の帳簿書類を備付け、取引を記録し、保存することを要件として、税金の面でいろいろと有利な特典を受けることができる、というものです。
この青色申告をするには、税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、あらかじめ承認を受けておくことが必要です。
この、青色申告承認申請書は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに提出しておかなければなりません。ただし、新たに会社設立した場合は、会社設立の日以後3か月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日が提出期限となります。
なお、青色申告ではない申告のことを「白色申告」といいます。
法人が青色申告することのメリット
青色申告の主なメリットには次のようなものがあります。
1.欠損金の繰越控除ができる
青色申告をしていると赤字(欠損金)が出たときに、その赤字を翌期以降最大10年間繰り越しすることができます。翌期以降に利益(所得)が出たときには、まず繰り越しされている欠損金を控除し、それでも利益(所得)が残ったときに法人税等が生じることとなります。これにより、利益(所得)が出たときの法人税等の負担を軽減することできます。
なお、中小法人以外の法人は、欠損金の繰越控除できる金額に上限が設けられていますので注意してください。
2.欠損金の繰戻し還付を受けることができる
中小法人の場合は、赤字(欠損金)が出たときに、その赤字を翌期以降に繰り越しするのではなく、前期に支払った法人税から、赤字(欠損金)に相当する分の還付を受けることができます。この制度のことを欠損金の繰戻し還付といいます。
3.30万円未満の固定資産を購入時に費用処理できる
10万円以上、かつ、一年以上使用する資産を購入した場合、原則として、固定資産に計上し、減価償却をする必要があります。
しかし、青色申告をしている中小企業者等(資本金1億円以下の一定の法人)は、30万円未満の少額減価償却産であれば、購入時に全額費用とすることができます。なお、年間で合計300万円までという上限が設けられています。
これにより、減価償却することなく、取得した年に経費にすることができ、節税に繋がります。
4.その他特例などの適用を受けることができる
ここで詳しくは説明しませんが、上記以外にも中小企業投資促進税制など青色申告法人のみが利用することができる特例が設けられています。
まとめ
事業をしていると、黒字のときもあれば、赤字のときもあります。いつどうなるかを正確に予測することはできません。青色申告をしていないと、欠損金の繰越控除や欠損金の繰戻し還付を使うことができず、余分な税金を支払うことになってしまう可能性があるのです。一方で、青色申告のデメリットというのは帳簿を作成すること以外にはありません。
正確な会計帳簿を作成し、青色申告の承認申請をしておくことは、会社経営を行っていく上で不可欠であると言えるでしょう。