法人にかかわる税金のことを総称して法人税等ということがあります。
この法人税等の内訳となるのが、法人税(地方法人税を含む)、法人住民税、法人事業税(地方法人特別税を含む)の3つ。
それぞれどのような特徴を持った税金なのでしょうか。
各法人税の分類と、計算方法、注意点を紹介します。
法人税とはどんな税金?
法人税とは、法人の所得にかかる税金で、国に納める国税に分類されます。地方法人税という国税もあり、法人税と同時に申告します。
税金の種類は、納税者と税負担者が同一である直接税で、法人自らが申告と納税をする申告納税方式です。
なお、法人税は所得に課税されると紹介しましたが、一般的に企業で用いられる企業会計の利益とはわけて考えなくてはなりません。
企業会計が収益から費用を差し引くのに対して、税務会計は益金から損金を差し引くためです。
企業会計 収益 – 費用
税務会計 益金 – 損金
収益と益金、費用と損金はおおむね同じではありますが、一部益金または損金に含まないものが発生し、企業会計で求める利益とは差異があります。
たとえば、受取配当金などの益金不算入、過大役員報酬の損金不算入などです。
税額は、以下のように税務会計で算出した所得に法人税率をかけて出します。
法人税額は、法人の種類、資本金額、所得に応じて異なるので注意が必要です。
法人税額 = 所得 × 法人税額
法人税には、均等割りのように所得にかかわらず一定の額がかかることはないため、黒字でない場合、つまり赤字または所得0円のときは法人税が課税されません。
また、法人の所得に課される税金ではありますが、株式会社や医療法人などの普通法人や協同組合以外は、一部所得などが課税対象にならないことがあります。
社団法人や宗教法人などの公益法人については課税対象となるのは収益事業のみ、地方公共団体などの公共法人はそもそも所得に課税されません。
法人住民税どはどんな税金?
法人住民税は、東京23区を除き、道府県民税と市町村民税の総称である地方税のこと。
法人も各地方自治体の公的なサービスを享受しているということから、本社のある場所だけでなく、事業所のある地方自治体において課される税金です。
個人住民税の法人版と考えるとわかりやすいかもしれません。
法人住民税は、以下のようにして計算します。
法人住民税 = 法人税割(法人税額 × 法人税率) + 均等割
法人税の種類としてあげた、法人(所得)税や法人事業税と異なるのが、均等割が存在すること。
均等割は、所得に応じて計算されるものではなく、法人の規模や種類によってどの事業所にも均等に課されるものなので、所得に左右されることがありません。
たとえ赤字であっても、法人住民税の場合は均等割のみ課税されます。
全くゼロにはならないということです。
なお、均等割と並んで法人住民税を構成する法人税割は、法人の所得をもとに法人税額が算出され、従業員の数や資本金額に応じて法人税額が決まります。
税制改正によって税額の変更があることがある他、地方によって税率が少し変わってくるので注意したいです。
(関連記事)法人住民税とは?法人税割と均等割の違い
法人事業税とはどんな税金?
法人事業税は、各地方自治体で事業を営んでいるという名目で法人に課せられる税金です。本社だけでなく、各地方の事業所にも課せられ、都道府県が納付先です。地方法人特別税という地方税もあり、法人事業税と同時に申告します。
法人事業税の計算のベースになるのは法人の年間所得で、以下のように計算します。
法人事業税 = 所得 × 法人事業税率
法人事業税率は所得に応じて決定し、各地方自治体の定めた税率となります。
資本金1億円以上の事業所については、別途外形標準課税があるので、加算される所得割と付加価値割、資本割にも注意が必要です。
ただし、外形標準課税額が課される法人は所得課税の法人となり、公共法人のほか、公益法人や人格のない社団法人などは除外されます。
なお、所得に法人事業税率が乗算される形で計算されるため、黒字でない場合は法人事業税が発生しません。
赤字、または利益ゼロの場合は、法人税額はゼロです。
また、他の法人税の種類である法人(所得)税、法人住民税と異なるのが、法人事業税は損金算入ができるということ。
法人(所得)税や法人住民税は、法人の事業には直接かかわりのないものとして損金に入れることはできませんが、法人事業税は事業にかかる税金であることから、損金に入れられます。
損金算入が可能なため、実質的に益金から法人事業税分を差し引くことができ、その分支払った年の所得にかかわる税金の額を抑えることができます。
(関連記事)法人事業税とは?
まとめ
法人税とひとくちに言っても、法人税、法人住民税、法人事業税の3つの種類があります。それぞれ目的も、国税か地方税かの税金の種類も異なります。
法人税を理解するには、まずそれぞれの特徴をしっかりと知ることが大切です。
特に法人税等は申告納税制であり、法人住民税は均等割があります。
法人事業税についても損金に入れられるという特徴があるので、それぞれの注意点を踏まえたうえで、税額の計算または確認をしていきましょう。