税務調査とは?会社設立すると必ず入る?

会社設立した場合には税務調査が必ず来るものなのでしょうか。また、どのような質問をされるのでしょうか。最低限の経理や税務の知識があれば、問題なく対応できるものでしょうか。税務調査について税理士がポイントを解説します。 &n … 続きを読む 税務調査とは?会社設立すると必ず入る?

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会社設立した場合には税務調査が必ず来るものなのでしょうか。また、どのような質問をされるのでしょうか。最低限の経理や税務の知識があれば、問題なく対応できるものでしょうか。税務調査について税理士がポイントを解説します。

 

税務調査とは?

税務調査とは、税務署などが、会社(または個人)が行った申告が正しくされているかどうかを確認するための手続きのことをいいます。税務調査では、税務調査官が会社に来て、帳簿書類を閲覧し、関係者に質問をするなどして、申告に間違いがないかどうかを確かめます。「経理調査」などと言われることもありますが、「税務調査」と言うのが一般的です。

日本の税制では、納税しなければならない会社や個人など本人が、自主的に確定申告をして、納税をすることとなっています。しかし、意図せずに間違った申告をしてしまうこともありますし、中には、不正に本来の税額よりも少ない税額で申告をするようなケースもあります。そのため、税務署側が申告された内容に誤りがないかどうかをチェックするために税務調査は行われます。

なお、法律で、税務署等には、税務調査を行う権利(質問検査権)が与えられています。税務署等があなたの会社に対して「税務調査をしたい!」と連絡してきたときは、基本的に、税務調査を受けなければなりません(税務調査の受忍義務)。

 

税務調査はどんな会社にやってくる?

税務調査が来る可能性はどんな会社にもあります。ただし、必ずしも来るということではありません。会社や個人の申告というのは膨大な数がある一方で、税務署の職員数が限られていますから、すべての会社に対して税務調査が行うのは不可能だし、効率も悪いからです。売上がそれほど伸びていない、赤字が続いているなど・・・会社設立しても数年間以上、税務調査が来ない場合もあります。

税務調査があると、通常、過去3期~5期分の申告についてチェックされます。そのため、3~5年毎に税務調査が入るような会社もあります。

 

 

税務調査の際には事前に連絡がある?

基本的に、税務調査が入る際には事前通知があります。

税務署から電話がかかってきて、税務調査を行う旨や日程について告げられます。顧問税理士が付いているときは顧問税理士に電話が入ります。告げられた日程の都合が悪いときは、調整することもできます。

ただし、予告(事前通知)なしに突然、税務調査が入ることもあります。現金商売であったり、不正な申告である可能性が高いような場合は、事前通知することによって証拠改ざん等が行われる可能性もあるため、無予告で税務調査が行われることもあります。

飲食店などであれば、税務調査官が事前に客を装って飲食をしていて、そのときの客数や客単価を掴んでおく、ということが行われることもあります。

 

 

税務調査の対応方法

予告された税務調査の当日、税務調査官が会社にやってくると、まずは数時間かけて、社長や経理責任者などに対して会社の概況などのヒヤリングが行われます。その後、実際に帳簿や書類をチェックしていきます。中小企業の税務調査であれば、会社で調査されるのは2日から数日程度でしょう。大企業であれば、数週間から数ヶ月となることもあります。

脱税を疑われるようなことをしていなければ、一定の税務や経理の知識があれば対応できます。税務調査官が求める帳簿書類を提示したり、取引や会計処理に関する質問に答えるなどして、税務調査は進められます。

帳簿や書類などをきちんと整理し、明確かつ簡潔な基準で会計処理していれば、普通に対応していれば問題になることはありません。

なお、会社での調査が終わっても、通常はそれで終わりとはなりません。税務調査官は税務署に持ち帰って、発見した誤り等について上司に確認を求めたりすることとなります。その後、会社と折衝・調整をして、最終的に修正が必要な事項が決まります。

税務調査の連絡があったときに準備すべき事項は、みんなの会計事務所が運営している税務調査・期限後申告相談センターのホームページ「税務調査の準備」でも解説していますので、是非参考にしてください。

 

 

税務調査で申告の間違いが見つかったらどうなる?

税務調査で申告の間違いが見つかったときは、まず、税務調査官から「このような誤りがあるので、修正申告をしてください。」と伝えられます。その内容に納得すれば、修正申告をして、追加で生じた税金を納めましょう。修正申告は納税者本人が自分の意思で行うものです。そのため、修正申告をしたときは、後で税務署に対して不服申立てをすることはできません。

もし、納得できないときは、その旨を税務調査官に伝えてください。ただし、通常はそれで終わりとはなりません。税務署は、「更正」という手続きを行い、強制的に課税する処分を行います。この処分に不服があるときは、税務署長や国税不服審判所に対する不服申立て、裁判所への税務訴訟といった方法でその処分について争うことができます。ただし、国税不服審判所や裁判所で争うのは多くの時間もかかりますし、税務署側に勝つのはなかなか困難であるとも言われていますから、むやみやたらに行うものではありません。

なお、税務調査によって追徴税額が出たときは、本来支払うべき税金の他に加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。

 

 

まとめ

税務調査について解説しました。経理調査ではなく、税務調査というのが一般的ですね。正しく申告をしていれば、税務調査を必要以上に恐れる必要はありません。

突然、税務調査が入って、お困りのときはみんなの会計事務所「税務調査・期限後申告相談センター」にお気軽にご相談ください。