ビジネスで関係する税金の一つに印紙税があります。法人税や所得税と違って忘れがちですが、ビジネスをしていると印紙税が必要な場面はたくさんあります。今回は収入印紙(印紙税)の基礎知識について税理士がポイントを解説します。
1.印紙税とは?どんな文書が印紙税の対象となる?
印紙税法で決められた一定の文書(印紙税の課税文書)を作成したときは、作成した人が印紙税を納めなければなりません。この印紙税は、通常、作成した文書に収入印紙を貼り付けし、消し込みをする方法で納めることとなります。
印紙税の課税文書とその金額は、印紙税法別表第一 課税物件表で定められており、一定の契約書や受取書(領収書)などの20種類の文書が掲げられています。
契約書であれば、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、請負に関する契約書、継続的取引の基本となる契約書などが課税文書となります。また、領収書は記載金額が5万円以上のものが課税文書となります。
いくらの金額の収入印紙が必要となるかは、その課税文書の種類と文書に記載された金額等によって変わってきます。
なお、最近では電子データで文書を作成することも増えてきています。電子データで作成した文書については収入印紙を貼り付けする必要はありません。印紙税はあくまで紙媒体の文書を作成したときに課せられるものだからです。
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2.収入印紙を貼り付けるときのポイント
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアなどで購入することができます。ただし、1000円や2000円、4000円といった高額の収入印紙はコンビニエンスストアでは置いていないので、郵便局で購入しましょう。
収入印紙を貼った後は、印紙の消し込みをする必要があります。収入印紙を貼っていても、印紙の消し込みが適切にされていなければ、印紙税を納めたことにはなりませんので注意してください。消し込みは、文書と収入印紙の彩紋とにかけて、印鑑を押したり(割り印)署名をするなどして、判明に行います。
(正しい収入印紙の消し込み)
(正しくない収入印紙の消し込み)
チェックマーク、線を引いただけ
実務上は印紙が必要な契約書を作成した場合に、契約の当事者の双方が消印(割り印)をすることがあります。しかし、必ずしも双方の消印(割り印)が必要な訳ではありません。印紙税の納税義務は文書の作成者にありますので、文書の作成者のみが消印(割り印)をしていれば問題ありません。
3.収入印紙を貼らなかったらどうなる?
印紙税の課税文書を作成したにもかかわらず、収入印紙を貼り付けていなかったことが後でわかった場合にはペナルティが課されることとなります。ペナルティ(過怠税)は、税務調査等で判明したときときは当初に納付すべき印紙税の額の3倍、税務調査前に自主的に申し出たときは当初に納付すべき印紙税の額の1.1倍とされています。
法人税や所得税などの税務調査と同時に印紙税の税務調査が行われることがあります。収入印紙の貼り忘れがあるとペナルティが課されますので、注意しましょう。
まとめ
収入印紙(印紙税)の基礎知識について解説しました。税務調査で印紙の貼り忘れが見つかることはよくあります。税務調査で見つかるとペナルティも課せられますので、そうならないように印紙が必要な文書を理解しておきましょう。