外国人が起業・会社設立するときの注意点

外国人の方が日本で会社を設立して事業を行うには何か特別なことがあるのでしょうか?今回は外国人の方が会社設立するときのポイントについて解説します。   会社設立のための在留資格について もちろん外国人の方が日本で … 続きを読む 外国人が起業・会社設立するときの注意点

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外国人の方が日本で会社を設立して事業を行うには何か特別なことがあるのでしょうか?今回は外国人の方が会社設立するときのポイントについて解説します。

 

会社設立のための在留資格について

もちろん外国人の方が日本で会社を設立することは可能です。しかし、日本に滞在する外国人の方ができる活動は『在留資格』の範囲に制限があります。

外国人の方が日本国内において会社設立や事業経営を行うためには、「経理・管理」という種類の在留資格(ビザ)が必要になります。現在の在留資格が「経営・管理」ではない場合には、在留資格変更許可申請を行い、許可をもらってから事業を始めなければなりません。

ただし、「経営・管理」の在留資格を取得するには高いハードルがあります。

まず、「経営・管理」の在留資格をするには、これから行おうとする事業が一定規模以上でなければなりません。一定規模の要件は次のように定められています。

①資本金または出資金が500万円以上であること
②2人以上の常勤職員が従事すること
③①または②のいずれかに準ずる規模であること

少なくとも500万円程度を投資する事業でなければなりませんので、日本人のように少ない元手で簡単に事業を開始できる訳ではありません。投資する500万円についても、どのように用意したのか、資金的な裏付けも確認されます。

また、事業の安定性・継続性も重要な審査ポイントです。これは、事業計画書をもとに細かくチェックされることとなります。

もちろん過去に法令違反等があれば大きなマイナスポイントとなってしまいます。

在留資格が必要となるため会社設立も維持も外国人にとっては高いハードルとなります。なお、会社を設立せず、個人事業主として事業をするときも同様に「経営・管理」の在留資格(ビザ)が必要です。

 

 

外国人の方が会社設立する流れ

日本にいる外国人の方が会社設立する場合

基本的には、通常の会社設立の流れと変わりません。

なお、「経営・管理」の在留資格の要件に「事業所の確保」があり、自宅兼事務所は認められませんので、自宅の他に事務所を借りる必要があります。

会社設立し、税務署等への届出、許認可の取得をした後に、出入国在留管理局に対して、「経営・管理」の在留資格の申請を行います。

(関連記事)株式会社設立までの流れや期間について|会社設立前に知るべきこととは

 

外国にいる方が会社設立する場合

会社を設立するには資本金の払込先の金融機関口座が必要ですし、本店の所在地も必要です。外国にいる方のみで会社設立をするのはなかなか難しいでしょうから、日本国内に協力者を立てることが必要です。

このようにして、無事に会社を設立できたからといって、「経営・管理」の在留資格が取得できるとは限りません。せっかく会社設立をしても在留資格が取得できなければ何もできません。この点が、外国人が起業・会社設立するには大きなハードルとなってきます。成功確率を挙げるためにも専門家に相談しておくとよいでしょう。その他の要件を満たしているのであれば、事業計画書が充実しているかどうかが大きなポイントとなります。

 

 

まとめ

外国人が起業・会社設立するときの注意点について解説しました。解説したように外国人が起業・会社設立するには高いハードルがあります。併設するみんなの行政書士法務事務所で、在留資格(ビザ)の取得のサポートも行っています。会計事務所が母体なので、事業計画書へのアドバイスもすることができます。「就労ビザ&経営管理ビザ相談センター」までご相談ください。