株式会社設立にかかる期間
会社設立の簡単な流れとしては、まず設立項目を決めて、印鑑を作成します。そして、定款を作り認証を受けます。次に資本金を払い込み、登記申請書類を作成します。それから登記をして登記簿謄本を取り、銀行口座を開設したあと、税務署に届け出ます。
期間としては会社の事業内容等が決まっていれば会社設立の手続き自体はこの流れで、数週間から1ヵ月程度あればできます。
株式会社設立の流れ
設立の仕方が発起設立なのか、募集設立なのか、出資は金銭のみなのか、など設立の条件にもよって株式会社設立の流れは異なります。ここでは、募集設立の場合の、具体的な株式会社設立の流れを解説します。
①会社の基本的事項を決める
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、役員、決算期など会社の基本的事項を決めます。
②会社の印鑑を作る
商号が決まったら、会社の印鑑を作成します。一般的には「代表者印」「銀行印」「各印」の3種類を作成します。このうち「代表者印」は設立登記で必要です。この際に法務局で印鑑登録をする「代表者印」は、一辺10mm以上30mm以下の正方形に収まるもの、とサイズが規定されています。
③定款を作成する
会社の基本的なルールである定款を作成します。次の事項は定款で必ず定めなければなりません。
事業目的、商号(会社名)、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数 |
④公証人役場で定款の認証を受ける
作成した定款を、公証人役場で認証してもらいます。
⑤資本金の払込
先に定めた設立時の資本金を金融機関に払込します。
⑥法務局へ登記申請
登記申請書等を作成し、法務局に登記申請を行います。この登記申請を行った日が会社設立日となります。
登記申請書等は事前に法務局でチェックしてもらうことできます。この事前チェックを受けておけば、申請日に書類の不備等のアクシデントが起こることを防ぐことができます。
⑦会社設立完了
登記申請から約1~2週間で登記が完了し、登記簿謄本等を取得することができます。これにより銀行口座を開設することもできるようになります。
⑧設立後届出・許認可申請
税務・社会保険関係の諸届出が必要です。また、業種によっては許認可を得る必要があります。
まとめ
株式会社設立の流れを解説しました。準備ができていれば、手続きにそれほど多くの時間はかかりません。しかし、書類に不備などがあると会社設立が遅れることになりますので、そうならないように注意しましょう。また、会社設立後の税務・社会保険関係の諸届出・手続きも忘れないようにしてください。