会社設立の際のロゴの権利について
会社設立のためのロゴをデザイナーに依頼して作成してもらい、お金を払った場合、同時に移転する権利はありますか?もし他人に使用された場合は、どうなりますか?権利移転の部分が気になりましたので質問させてください。
会社設立の際のロゴを作成依頼したときの契約内容にもよりますが、デザインを依頼した会社が持つ権利は使用権のみです。代金を支払い依頼したもので、特別な契約がなければ、著作権はデザイナーが持ちます。商標権はありません。
商標権は特許庁に商標を出願し審査にとおり、登録査定を受けなければ得られません。特許権は発明にかかわる権利です。会社設立のロゴとは関係ありません。しかし商標登録がないまま会社で使用していた場合、故意に無断でロゴを使用した場合は、使用の差し止め、損害賠償請求は可能です。
会社設立後のロゴデザインについて
会社のロゴは必須のものではありません。
しかし、会社設立にあたってロゴを作成するのは、今後のプロモーション活動をしていくにあたってとても有効な手段と思われます。わかりやすく会社を象徴するようなデザインでロゴを表示することによって、親しみやすい印象を与えることができますし魅力的なアピールとしても活用できるようになります。
名刺やホームページで使用することもできます。
自分でデザインするのも良いのですが、このようなロゴは最初の印象が大切です。ましてや会社設立に伴って公開されるものとなれば、業務を行っていく上での売り込みにも影響を与えます。
そのため気に入ったデザインを作成することが困難な場合には、印刷業者やデザイナーに依頼することも選択肢の一つとなります。会社設立から間もない企業は顧客に覚えてもらうことも重要です。
最近では、ランサーズなどのクラウドソーシングを使えば、費用を抑えてロゴを制作することもできます。
そして、しっかりとしたロゴデザインによって覚えてもらえる機会を増やすことも必要となるのです。会社設立からスムーズな経営ができるように、このようなロゴでプロモーションをしてみるのも良いと思います。