労働保険料について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立と労働保険料に関すること   会社設立の際にはいろいろなコストがかかるそうですが、何よりも労働保険料についての質問が多くなっています。特に労働者を多く雇う企業によってはコストを節約するためにどのような方 … 続きを読む 労働保険料について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立と労働保険料に関すること

 

会社設立の際にはいろいろなコストがかかるそうですが、何よりも労働保険料についての質問が多くなっています。特に労働者を多く雇う企業によってはコストを節約するためにどのような方法を採用すればよいのでしょうか。

 

会社設立後、従業員を雇用するときに支払うこととなる労働保険料としては、労災保険や雇用保険などが挙げられます。これらの保険は事業主にとって欠かすことができないコストとされており、一定の条件を満たす労働者を雇い入れた場合には支払を行う義務が発生します。

 

会社設立の際に、労働保険料を節約するためには、パートやアルバイトなどの非正規雇用者の割合を大きくしたり、あるいは正規雇用者の労働条件を工夫することが有効です。

 

会社設立の際に労働者を雇う場合の労働保険料の申告

 

会社設立と同時に労働者を雇って事業をやる場合は労働保険に加入しなければなりません。労働保険というのは労災保険と雇用保険の総称で労働者を雇う場合に法人は加入が義務付けられています。

 

ここでは労災保険と雇用保険の労働保険料の申告・納付などのまとめて処理する一元適用事業所について説明します。会社設立後、労働者を雇う、つまり労働保険の保険関係が成立したら10日以内に「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出するとともに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出します。

 

そして会社設立後に保険関係が成立してから50日以内に労働保険料の概算保険料申告書を提出しなければなりません。会社設立して労働者を雇ってから最初の3月までに支払う見込賃金をもとに業種ごとにきめられた保険料率で計算した概算の労働保険料を計算します。

 

そして6月1日から40日以内に4月から翌年の3月までの間の確定した賃金をもとに正しい労働保険料を計算し、最初に払った概算保険料との過不足を清算し、その際にその年の概算保険料を支払います。これを繰り返していくのが労働保険料の支払いの仕組みです。

 

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