会社設立をしますと労働基準監督署への届け出が必要となります。
会社設立をして、社員を一人でも雇用すると、労働基準監督署へ労働保険の加入手続きをしなければならないことになっています。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称で、役員だけの場合ですと、加入は不要ですが、但し、役員の名称があっても、従業員と変わりない場合は、加入が必要な場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
労災保険は社員が勤務中にけがをした時、或いは通勤途上でけがをした時、その他業務上の理由で病気になった時に、治療費や休業中働くことが期間の給料を国が負担してくれる制度です。
一方雇用保険は、社員が失業をした時の、就職の促進を行う保険です。
国が負担をしてくれるといっても、労災保険の給付は大切な税金ですので、労働基準監督署は出来るだけ無駄使いはしない・させないようにチェックをして初めて労災認定をしております。
労働基準監督署から呼び出しがありますのは、不正受給とはいかないまでも、本人から直接確認を求めたものです。会社設立をしても、届出がされていなければ、罰金を受けることになりますので、会社設立から10日以内に届け出をしなければなりませんので、忘れないで下さい。
会社設立時における労働基準監督署への書類提出について
会社設立時には労働基準監督署への届け出が原則必要です。ただし、自分1人しかいない会社設立の場合は、労働基準監督署への書類の提出はとりあえず何もありませんので、当面の間は大丈夫です。
会社設立時に必要な書類はかなりあるので、不明な点は社会保険労務士のような専門家に依頼するか、あるいはそれぞれの役所に尋ねるのがよいでしょう。特に労働基準監督署への届け出を忘れがちになるので、注意が必要です。
従業員を雇用した場合は、その情報も含めて関係する労働基準監督署などへの手続きを社会保険労務士に依頼してしまうのもよいかもしれません。法人登記が必要になったりであるとか様々な書類が必要になるので、設立時に書類提出などでごたごたすると本来の業務に支障が出かねません。
会社設立時の関係書類の提出は不備があると後々まで尾を引くことがあるので、余計に専門家に依頼したほうがよいでしょう。こうした会社設立時の専門家への依頼金はそれほど高額と言うわけでもありませんが、3万円程度ぐらいから10万円、20万円程度は必要な場合が多いようなのでそれなりに負担になります。設立時の会社経営に躓かないように注意が必要です。