会社設立した場合の労働保険の手続は?
今度会社設立を検討している者なのですが、労働保険のことで質問があります。従業員を雇う予定なのですが雇用保険が必要だと思うのですが、労働保険とどう違うのでしょうか?素人なので簡単に説明していただけないでしょうか?
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。会社設立の場合に正社員、アルバイト、パートの区分に関係なく労働者がいる場合は労災保険は必ず加入しなければなりません。
それに対して雇用保険では雇用している労働者が週20時間以上働く場合で31日以上雇用する予定がある場合は加入しなければなりません。ただし、労働保険は同居の親族には適用されませんので気をつける必要があります。会社設立の場合は労働保険の手続は10日以内にしなければならないので注意しなければなりません。
会社設立後、従業員を雇用する事務所になった時は労働保険の加入が必要
新会社法が施行されたことで株式会社などを作る際の費用や制限が緩和され、法律が改正される以前と比べると会社を作りやすくしています。そのため個人事業を手掛ける人も株式会社設立を行うケースが多くなっています。
会社設立と言うのは、定款を定め、認証を得て、資本金の払い込みを行い、そして法務局に登記を行うと言う流れで完了します。
このように、会社設立はこれらの流れで行う事で、会社として世間から認められる形になるわけです。
一人で会社設立を行った場合でも事業を拡大する事で従業員を雇用する形になります。従業員を雇用する事業所になることで労働保険の加入義務と言うものが発生します。
労働保険には雇用保険と労災保険の2つの保険が有り、従業員を雇用する事業所になることで、労働保険のうち雇用保険は職業公共安定所で、労災保険は労働基準監督署で所定の手続きを行う事が義務付けられているのです。
因みに、労働保険と言うのは広義の上では社会保険に含まれる保険であると言われています。