今年も年末調整の時期となりました。
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました(改正前:10万円)。
2.国外に住んでいる親族について扶養控除等を適用するとき
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収や年末調整にあたって、国外に住んでいる親族(国外居住親族)について扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除の適用を受ける際には、「親族関係書類」と「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出するか提示すことが必要です。
3.一部の年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載が不要に
次の年末調整関係書類については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要となりました。
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
平成28年分の年末調整を行う際には次の点に特に注意する必要があります。
平成28年分の年末調整の注意点
1.通勤手当の非課税限度額の改正
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました(改正前:10万円)。
2.国外に住んでいる親族について扶養控除等を適用するとき
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収や年末調整にあたって、国外に住んでいる親族(国外居住親族)について扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除の適用を受ける際には、「親族関係書類」と「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出するか提示することが必要です。
3.一部の年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載が不要に
次の年末調整関係書類については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要となりました。
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
まとめ
特に国外に住んでいる親族を扶養親族とするときの「親族関係書類」と「送金関係書類」の確認は必ず行うようにしましょう。税務調査等で確認漏れが判明した際は、会社が追加で源泉所得税を支払わなければならない可能性があります。