公証人の定款認証手続きとは?|会社設立前に知るべきこととは

会社設立時に公証役場でしてもらうこと   会社設立にあたって最初にすることは、会社の名前(=商号)や、所在地、事業目的や資本金などを定めた会社の法律というべき定款作成です。それについてですが、作成したら、公証役 … 続きを読む 公証人の定款認証手続きとは?|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立時に公証役場でしてもらうこと

 

会社設立にあたって最初にすることは、会社の名前(=商号)や、所在地、事業目的や資本金などを定めた会社の法律というべき定款作成です。それについてですが、作成したら、公証役場で何をすれば良いでしょうか。公証人にしてもらう認証という手続きについて教えてください。

 

会社設立にあたって、初めに定款を作成したら、公証役場に持参して認証をしてもらいます。会社の所在地によって設立の届出をする法務局は管轄が決まっていますが、公証役場は管轄地域などはないので、行きやすいところに行けば大丈夫です。

 

会社設立時に最初に作る定款は3部、1部は登記の際に提出、1部は公証役場に保管され、もう1部は会社で保管します。その際、定款1通に4万円の収入印紙を貼り、公証人には約5万円の手数料がかかるので、定款認証には10万円弱の費用を見込んでおきましょう。

 

会社設立と公証役場の関係について

 

会社設立はかつてに比べれば身近なことになってきました。比較的多く設立される会社の種類としては株式会社や合同会社が主だったものになるでしょう。これらの会社設立の手続きに関しては共通する部分も多いため、会社設立を考える人にとってはよく比較されます。まず、どちらの会社を設立する場合にも用意する書類そのものはほとんど同じです。

 

しかし株式会社の方がより細かく定めることを求められているため準備が大変であるというのが特徴の一つです。特に定款に関する扱いには差異が大きく、株式会社設立の場合には定款を作成して公証役場に持ち込む必要があります。公証役場には公証人と呼ばれる人がおり、その公証人の承認を受けることで法務局に提出できる定款になります。

 

この手続きには数万円の印紙税と公証人に支払う手数料が必要になるため、株式会社は合同会社に比べて設立費用が数万円は高くなってしまうのです。合同会社は定款を作る必要はありますが、公証役場に持ち込む必要はありません。

 

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