会社設立の出資比率に応じた権利について
株式会社の設立を行う場合、会社設立時の出資比率に応じて株主総会における議決権の強さが変わることは知っていますが、その他に出資比率に応じて特に権限が変わるものはあるのでしょうか。また、特殊な権限はあるのでしょうか。
株主総会における議決権が出資比率、すなわち株式の保有数によってその強さが変わるということは広く一般に知られていると思いますが、出資比率により認められる特殊な権限があることはあまり知られていません。その為、会社設立時に出資比率を意識せずにいると後に会社経営に関して意見が割れた際に困る可能性があります。
株主総会での決議は議決権の多数決によって行います。たとえば、発行済株式の1/2を保有した場合には、株主総会の普通決議と呼ばれる、会社の解散や社長解任などの重要な決議以外の決議を行うことが出来ます。すなわち、一人の株式が発行済株式の1/2超を保有している場合は、会社経営に関する多くのことを一人で決めることが出来るようになるのです。会社設立時には、特定の人に権限が集中しないよう出資比率に注意することが必要です。
また、会社が株主に対して配当をするときも、基本的には出資比率に応じて配当を受け取ることとなります。
出資比率が高いほど会社設立後の影響力も大きくなる
何名かが共同で会社設立をするなら、出資比率が重要になります。この比率の違いによって、設立した会社に対する影響力が変わってくるからです。比率を高めておくと、意思決定に大きくかかわれるようになり、会社設立後の影響力が大きくなります。
出資比率を高めるためには、資本金を多く出さなければいけません。多額の出資をしているために、影響力が大きくなるというわけです。
経営に関することをほかの出資者に任せるなら、会社設立をしたときの出資比率は、低くても構いません。資本金も多く出す必要がないために、負担も少なくなります。しかし、ほかの出資者と対立した場合、経営に意見が反映されることはありません。会社設立の出資者であっても、出資比率が低いために、意見が無視され続けることもあるのです。
負担は少ないというメリットはありますが、出資者なのに影響が少ないのはデメリットでしょう。ある程度の影響力を保持しなければ、出資して会社設立する意味はありません。
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