国外財産調書制度って何ですか?

  適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。 その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超 … 続きを読む 国外財産調書制度って何ですか?

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適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。なお、情状によりその刑を免除することができることとされています。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出することとなります。

【質問】平成25年から国外財産調書制度ができると聞きました。この制度について教えてください。

【回答】
適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されます。

その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。なお、情状によりその刑を免除することができることとされています。

最初の国外財産調書は、平成25年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出しなければなりません。

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