2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。この消費税率の引上げに伴い一定の経過措置が設けられています。今回は、消費税率引上げに伴う経過措置について税理士がポイントを解説します。
消費税率引上げに伴う経過措置
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。2019年10月1日(施行日)以後は、原則として、10%(軽減税率対象は8%)の新税率が適用されます。
例えば、2019年9月15日に商品売買契約を締結していたとしても、実際の商品の引渡しが2019年10月1日以降であれば、新税率の10%が適用されることとなります。
ただし、経過措置の対象となる一定の取引については、施行日以後に行われた取引であっても旧税率(8%)が適用されることとなります。この経過措置の対象となる取引は、必ず旧税率(8%)を適用しなければならず、新税率を適用することはできません。
経過措置の対象となる主な取引には次のようなものがあります。
①旅客運賃等
2019年10月1日(施行日)以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、施行日の前日までの間に領収しているものについては旧税率が適用されます。電車の定期券、映画・美術館の前売券などを2019年9月30日までに購入している場合には、実際の乗車や鑑賞が2019年10月1日以後であっても、8%の旧税率が適用されることとなります。
②電気料金等
継続供給契約に基づいて、施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月1日(施行日)から2019年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては8%の旧税率が適用されます。
③請負工事等
2013年10月1日(26年指定日)から2019年4月1日(31年指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)に係る請負契約に基づいて、施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等については8%の旧税率が適用されます。
請負契約には、一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約が含まれます。
④資産の貸付け
2013年10月1日(26年指定日)から2019年4月1日(31年指定日)の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づいて、施行日(2019年10月1日)前から引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限る。)には、施行日以後に行う資産の貸付けであっても8%の旧税率が適用されます。
なお、この他にも、「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」などの経過措置が設けられています。
⑤指定役務の提供
指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供のことをいいます。
2013年10月1日(26年指定日)から2019年4月1日(31年指定日)の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部または一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るもの)に基づいて、2019年10月1日(施行日)以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供については8%の旧税率が適用されます。
⑥通信販売
通信販売を行う事業者が、2019年4月1日(31年指定日)前にその販売価格等の条件を提示等をし、2019年10月1日(施行日)前に申込みを受けた場合で、その条件に従って2019年10月1日(施行日)以後に行われる商品の販売については8%の旧税率が適用されます。
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まとめ
消費税率引上げに伴う経過措置について解説しました。経過措置に該当するかどうかで税率が変わってきます。取引にも影響を与える重要な事項ですので、理解しておきましょう。