源泉所得税の納期の特例とは?メリット・デメリットは?

会社を設立すると源泉徴収をして源泉所得税を納税しなければなりません。この源泉所得税の納税は原則として毎月しなければならないのでとても煩雑です。しかし、納期の特例の適用を受ければ納税を年二回で済ませることができます。この源 … 続きを読む 源泉所得税の納期の特例とは?メリット・デメリットは?

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会社を設立すると源泉徴収をして源泉所得税を納税しなければなりません。この源泉所得税の納税は原則として毎月しなければならないのでとても煩雑です。しかし、納期の特例の適用を受ければ納税を年二回で済ませることができます。この源泉所得税の納期の特例について理解しておきましょう。

 

源泉所得税の納期の特例とは?

会社や個人事業主などの源泉徴収義務者は、役員や従業員に給与を支払った際や、弁護士・税理士などに報酬を支払った際などに、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、支給した月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

しかし、小規模な事業者で、これを毎月行うのは煩雑なので、源泉所得税の納期の特例が設けられています。この納期の特例の適用をすれば、源泉所得税の納税が次のように年二回で済むこととなるため、事務負担が大きく軽減されることとなります。

1月から6月までに源泉徴収した所得税等 7月10日まで
7月から12月までに源泉徴収した所得税等 1月20日まで

 

源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人(つまり、役員や従業員など)の人数が常時 10 人未満である源泉徴収義務者です。ここでの「常時」とは、平常の状態を指しています。つまり、繁忙時期に臨時に雇用して人数が増える場合は、その人数を除いて判断します。

ただし、建設業者のように労働者を日々雇い入れするような場合は、日々雇い入れる者も含めて判断しなければなりません。

なお、源泉所得税の納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

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源泉所得税の納期の特例の適用を受けるときの注意点

「申請書」の提出日に注意!

源泉所得税の納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要がありますが、原則として申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の適用を受けることができます。

例えば、2月に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、2月支給分に関わる源泉所得税の納期限は3月10日となり、3月支給分から6月支給分に関わる源泉所得税の納期限が7月10日となります。

特に注意しなければならないのは会社を設立したときです。

会社を設立して、設立した月から給与を支払っているような場合、設立後すみやかに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していたとしても、設立した月の給与に関する源泉所得税等について納期の特例を適用することができません。納期の特例の適用を受ける前の源泉所得税については、原則どおり、支払った月の翌月10日までに納税しなければなりません。これを忘れると、期限までに源泉所得税を納めなかったとして、不納付加算税が課される可能性があるため、注意してください。

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納期の特例の対象は給与や士業への報酬のみ

この納期の特例が使えるのは、役員や従業員に対する給与等の他、税理士や弁護士、司法書士などの士業に対する報酬に係る源泉所得税に限られます。例えば、個人に原稿料や講演料、外交員報酬などを支払ったときの源泉所得税は納期の特例の対象とはなりませんから、原則どおり、支払月の翌月10日までに納税しなければなりません。

 

納期の特例のメリット・デメリット

納期の特例の最大のメリットは、煩雑な源泉所得税の支払いを半年に一回で済ませることができるという点です。

一方、納期の特例のデメリットは、半年分をまとめて納税することとなるため、一度の資金負担が大きくなる、ということです。源泉所得税の納税資金は、給料や報酬などから天引きしているものですから、当然、残っていないといけないものなのですが、事業資金と混同されてしまうことがよくあります。一度の納税額が大きくなるため、事業資金と混同しないように別口座で管理したり、納税額を毎月確認するなどして、納税資金を計画的に準備していく必要があります。特に1月、7月というのは、賞与や労働保険料の支払いなど多額の資金支出が重なることも多いです。毎月支払いを平準化したいということであれば、納期の特例を適用しないことも考えられます。

 

納期の特例の適用を取りやめるとき

給与等の支払を受ける人の人数が常時 10 人超となった場合などは納期の特例の適用要件を満たさないこととなりますので、納期の特例の適用の取りやめをしなければなりません。
また、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることができます。

納期の特例の適用を取りやめる場合には、税務署に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。届出書を提出した場合には、提出した日の属する納期の特例の期間から適用できなくなります。

 

個人住民税にも納期の特例がある

個人住民税の特別徴収義務者(個人住民税を給与から天引きする会社等)は、役員報酬や給与の支払の際に、所得税だけでなく個人住民税も天引きして、各市区町村に納める必要があります。

この個人住民税にも所得税と同様に納期の特例が設けられています。

給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市区町村に提出することで、この適用をうけることができます。

なお、住民税の集計対象期間・納付時期は次のようになります。所得税より1か月早いので注意が必要です。

6月から11月までに源泉徴収した所得税等 12月10日まで
12月から5月までに源泉徴収した所得税等 6月10日まで

 

 

まとめ

源泉所得税の納期の特例について解説しました。会社を設立したときの納期の特例の適用時期については誤りやすいので注意してください。また、納税時期に慌てることのないように納税資金の準備についてはくれぐれも忘れないようにしましょう。

 

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