個人事業者の所得税の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。「白色申告」だから適当に申告してもよい訳ではありません。「白色申告」の場合も、一定の帳簿を作成して正しく申告する必要があります。今回は白色申告の記帳義務化について解説します。
白色申告とは?
個人事業者の所得税の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」とは、原則として複式簿記による一定の帳簿の作成・保存を要件として、税務上の優遇措置を受けることができる制度です。例えば、青色申告の65万円特別控除や青色専従者控除といった優遇措置が設けられています。
「白色申告」の場合は、税務上の優遇措置を受けることができない代わりに、青色申告のような複式簿記による帳簿の作成・保存は要件とされていません。しかし、白色申告であっても、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務をしている場合には一定の帳簿の作成・保存はしなければなりません。
白色申告で必要となる帳簿と保存期間
白色申告では、次の事項を記載した帳簿を作成する必要があります。
取引の年月日 |
複式簿記による必要はないので、会計ソフトを使わなくても、Excelなどのスプレッドシートや手書きのノートでも作成することができるでしょう。また、日々の合計金額を記入するなど簡易的な帳簿でも問題ありません。
白色申告で帳簿の作成や保存をしていなかったらどうなる?
白色申告で帳簿の作成や保存をしていないと、税務調査があった際に、問題になる可能性があります。
税務調査では、正しく申告されているかどうかを帳簿や書類と照らし合わせてチェックすることになります。その際に帳簿や書類がないとチェックができません。
そのような場合に、税務署は「チェックができないから仕方ない。諦めよう。」とはなりません。「推計課税」といって、税務署が持っている情報などをもとにして所得を推計され、課税される可能性があります。税務署の推計が間違っていたとしても、必要な帳簿や書類がなければ反論するのも難しくなります。
このようにならないため、必要な帳簿や書類の作成・保存は必ず行うようにしましょう。
まとめ
2014年1月以降、白色申告の場合も記帳・帳簿保存が義務化されました。青色申告よりも簡易的な帳簿でいいとはいっても、帳簿を作成する手間はかかります。そうであれば、青色申告をして、税務上の優遇措置を受けるとよいのではないでしょうか。なお、青色申告をする場合は、事前に申請が必要ですから忘れないようにしてください。