国外財産調書制度とは?提出義務がある人は?

適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。 その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を … 続きを読む 国外財産調書制度とは?提出義務がある人は?

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適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。なお、情状によりその刑を免除することができることとされています。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出することとなります。

国外財産調書制度とは?

適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。

 

国外財産調書の提出義務がある人は?

その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。この制度のことを国外財産調書制度といいます。

 

国外財産って何?

「国外財産」とは、その名のとおり「国外にある財産」をいい、財産の種類毎に判定します。

例えば、不動産又は動産であればその不動産又は動産の所在、預金・貯金又は積金は受入れをした営業所又は事業所の所在、有価証券等はその有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在で判定することとなります。

 

国外財産調書を提出しないとどうなる?

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。なお、情状によりその刑を免除することができることとされています。

また、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合などで、その国外財産に関して所得税の申告漏れが見つかったときには、その国外財産に係わる過少申告加算税が5%加重されることとなります。

一方で、国外財産調書制度を期限内に提出していた場合で、、その国外財産に関して所得税の申告漏れが見つかったときには、その国外財産に係わる過少申告加算税が5%軽減されます。

きちんと提出していれば、問題が見つかったときのペナルティが軽減される、というのが国外財産調書制度の特徴です。

 

まとめ

国外財産調書制度について解説しました。提出しなかった場合には、懲役や罰金という極めて重いペナルティが設けられています。国外財産調書制度の提出義務のある方は忘れずに提出するようにしましょう。

 

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