平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」が公表されました。
そのうち、個人に係る主な改正内容を解説します。
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なお、今後、国会審議の過程で内容が変更される可能性がありますので、ご注意ください。
「平成28年度税制改正大綱」個人に係る税金
1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続前に被相続人しか住んでいなかった家屋やその家屋の敷地となる土地等を、相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合で一定の要件を満たすとき、居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除の特例を適用することができる制度が創設されます。
ただし、対象となる不動産は次のすべての要件を満たしていることが必要です。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
・相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること
・譲渡の対価の額が1億円以下であること
・相続後、事業用や貸付用として使用したり、居住していないこと
・譲渡時に一定の耐震性を満たしていること
2.住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事等を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に、次のいずれかの特定を適用できることとなります。
一定の三世代同居改修工事とは、A調理室、B浴室、C便所、D玄関のいずれかを増設する工事(改修後、AからDまでのいずれか2つ以上が複数となるもの)で、 標準的な工事費用相当額が50万円超であるものをいいます。
(1)ローン控除の特例
改修工事等を行うために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、一定の割合を所得税の額から控除できる制度が創設されます。
控除期間は5年で、住宅の増改築等に係る住宅借入金等特別控除との選択適用となります。
(2)標準的な工事費用相当額の10%の税額控除
所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事等を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%の金額を所得税の額から控除できる制度も創設されます。
ただし、その年の所得が3,000万円を超える場合は対象外となります。
3.スイッチOTC薬控除(医療費と控除の特例)の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品を購入し、その年中に支払った金額の合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(8万8千円が上限)について、その年の所得から控除できる制度が創設されます。
ただし、この特例を受けた場合には、医療費控除の適用を受けることができません。
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
4.通勤手当の非課税限度額の上限の引き上げ
平成28年1月1日以後に受ける通勤手当から、通勤手当の非課税限度額の上限が月額15万円(現行10万円)に引き上げられます。