解説「平成28年度税制改正大綱」消費税関連の改正

平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」が公表されました。 そのうち、消費税関連の主な改正内容を解説します。 ⇒法人に係る主な改正内容はこちら ⇒個人に係る主な改正内容はこちら なお、今後、国会審議の過程で内 … 続きを読む 解説「平成28年度税制改正大綱」消費税関連の改正

この記事は約3分で読み終わります。

平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」が公表されました。
そのうち、消費税関連の主な改正内容を解説します。

⇒法人に係る主な改正内容はこちら
⇒個人に係る主な改正内容はこちら

なお、今後、国会審議の過程で内容が変更される可能性がありますので、ご注意ください。

 

解説「平成28年度税制改正大綱」消費税関連の改正

1.消費税の軽減税率制度の導入

消費税率の引上げに併せて、軽減税率制度が平成29年4月1日から導入されます。
対象は、飲食料品(酒類を除く)と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡で、軽減税率は地方消費税と合わせて8%となります。

 

2.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

平成33年4月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
それまでの間は、現行の請求書等保存方式が維持されますが、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載する必要があります(請求書等の交付を受けた事業者が追記してもよい)。

なお、売上や仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者には一定期間、簡便な方法による計算が認められます。

また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等の 不特定・多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合は、適格簡易請求書でもよいこととされています。

適格請求書等とは、「適格請求書発行事業者」として登録された免税事業者以外の事業者が交付する適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。この適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とすることを適格請求書等保存方式といいます。

なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入後、免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができなくなります。(経過措置として、平成36年3月31日まで消費税相当額の80%、平成39年3月31日まで消費税相当額の50%を仕入税額控除可)

3.高額資産を取得した場合の消費税の中小事業者に対する特例措置の適用制限

平成28年4月1日以後、課税事業者が、簡易課税制度の適用を受けない期間中に高額資産を取得した場合には、「高額資産を取得した日の属する課税期間」から「その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間」まで、免税事業者になることや簡易課税制度の適用を行うことが制限されることとなります。

高額資産とは、一取引単位で、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。