経営セーフティ共済とはどんな制度?メリットは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という制度をご存知でしょうか?節税ができて、いざというときの備えにもなるとてもメリットの大きな制度です。さらに、国の政策を実施する機関である中小機構が運営しているから長期的にも安 … 続きを読む 経営セーフティ共済とはどんな制度?メリットは?

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という制度をご存知でしょうか?節税ができて、いざというときの備えにもなるとてもメリットの大きな制度です。さらに、国の政策を実施する機関である中小機構が運営しているから長期的にも安心でもあります。事業を行っている方は必ず知っておきましょう!

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?

制度の概要

事業を行っていると取引先が倒産し、代金を回収できなくなる可能性もあるでしょう。そんなとき、運転資金が十分でなければ、仕入れ代金なども払えなくなり、連鎖倒産になってしまう恐れもあります。

経営セーフティ共済とは、そのような事態に備えた共済制度です。

この経営セーフティ共済に加入していると、取引先が倒産した場合に、次のいずれか少ない金額について、無利子・無担保・無保証での貸付を受けることができます。

1 これまでに納付した掛金の10倍(最高8,000万円)

2 取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額のいずれか少ない額

取引先が倒産後、スムーズに借入れすることができるので、いざというときの保障ともなるでしょう。

経営セーフティ共済に加入すると、毎月5,000円~20万円の掛金の支払が必要ですが、この掛金は積み立てられており、将来解約した場合に、解約手当金として受け取ることができます(40ヵ月以上加入すると、掛金の全額が返ってきます。)。この掛金はいつでも変更することができます。

掛金が本当に返ってくるのか心配になりそうですが、この制度は中小機構という国の政策を実施する機関が運営しているので、基本的には安全と考えてよいでしょう。

加入できる人

経営セーフティ共済に加入できるのは、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、業種ごとに資本金や従業員数の基準が定められています。詳しくは中小機構のホームページをご覧ください。

その他のメリット

経営セーフティ共済は、基本的には取引先の倒産時にこれまで拠出した掛金以上に借入を受けることができる制度です。しかし、取引先の倒産がなくても、これまで拠出した掛金の範囲で借入を受けることも可能です。この場合は、利子がかかりますが、いざというときの備えにはなるでしょう。

また、次に説明するように、うまく活用すれば、節税ができるという大きなメリットもあります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税にもなる!?

先ほど、毎月の掛金の支払が説明しました。この掛金は、法人の場合は損金に、個人事業者の場合は必要経費に計上することができます。つまり、掛金を支払うと税金を減らすことが可能になります。

一方、この掛金は掛け捨てではなく、積み立てされていますから、うまく活用すれば、節税を図りながら、積み立てをしていくことができるのです。

また、掛金を一年分前払いすることも可能です。
例えば、利益が出そうなときに、一年分の掛金(20万円×12か月分=最大240万円)を前払いすると、その分だけ損金や必要経費を増やすことができます。税率が30%と仮定すると、240万円×30%=72万円の節税を図ることができます。掛金は変更できるので、翌期に利益が少なければ掛金を減らして加入を継続するとよいでしょう。

このように、掛金の拠出時に節税を図ることができますが、将来、共済を解約して、解約手当金等を受け取ったときにはその分を所得・利益に計上しなければなりません。つまり、解約をしたときには、これまで繰り延べられていた税金を支払わなければならない可能性があります。そのため、将来、解約したときにどうするのかも考えておく必要があります。

赤字のときに解約をしたり、法人の場合は役員退職金の支払い時に解約するなど、解約して利益が出るときにそれに見合うような経費が出るようにプランニングしておくと、上手に節税を図ることができるでしょう。

まとめ

経営セーフティ共済について説明しました。中小事業者(特に法人の場合)にとってはメリットの大きい制度ですから、月額掛金を少なくしてでも加入することをおすすめします。