新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への資金繰り支援制度

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回は新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対する主な資金繰り支援制度について解説します。 & … 続きを読む 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への資金繰り支援制度

この記事は約6分で読み終わります。

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大によりご事業・生活に影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回は新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対する主な資金繰り支援制度について解説します。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への資金繰り支援制度

新型コロナウイルス感染症によりご事業に影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する主な資金繰り支援制度として、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度、地方公共団体の資金支援制度などがあります。

日本政策金融公庫の「新型コロナ感染症特別貸付」

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況が悪化している事業者で一定の要件を満たす方が利用することができます。

利子補給により当初3年間は実質無利子であること、最長5年間の据置期間があることなどから、当初の元本・利子の支払いがなく、当面の資金負担に特に配慮された制度です。

【要件】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、次のいずれかに該当し、中期的な業況の回復・発展が見込まれること。
(1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること
(2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が①最近1か月を含む過去3か月の平均売上高または②2019年12月の売上高と比べて5%以上減少していること

【融資限度額】
国民生活事業:6,000万円
中小企業事業:3億円

【返済期間】
設備資金 20年以内(5年以内の据置期間あり)
運転資金 15年以内(5年以内の据置期間あり)

 

日本政策金融公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等」

マル経融資とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導を受けている小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証で融資を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者で一定の要件を満たす方に対して、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)等」の融資限度額の引上げや利率の引下げなどの措置が実施されています。

 

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付

セーフティネット貸付とは、社会的・経済的環境の変化などの外的要因によって、一時的に売上の減少など業況が悪化しているが、その後、中期的には業績の回復・発展が見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
本来は「売上高の5%以上の減少」などの要件が設けられていますが、特例措置として今後の影響が見込まれる事業者も融資対象とされています。

【融資限度額】
国民生活事業:4,800万円
中小企業事業:7.2億円

【返済期間】
設備資金 15年以内(3年以内の据置期間あり)
運転資金  8年以内(3年以内の据置期間あり)

 

信用保証協会のセーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度は、一定の事情により経営が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の保証をするもので、新型コロナウイルス感染症に対応するものとしては4号、5号が設けられています。

セーフティネット保証(4号)

自然災害等の突発的事由によって幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度で、売上高が前年同月と比較して20%以上減少していることなどが要件とされています。全都道府県が対象に指定されています。

セーフティネット保証(5号)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、業況が悪化している中小企業・小規模事業者が対象に、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証する制度で、売上高が前年同月と比較して5%以上減少していることなどが要件とされています。指定業種は経済産業省・中小企業庁のホームページで確認してください。

創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者ついても、利用することができるように、認定基準の緩和が行われています。

 

危機関連保証制度

危機関連保証制度は、震災やリーマンショックのような危機の際に、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)とセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で最大2.8億円の借入債務の100%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最低1か月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる中小企業者が対象となります。なお、申込にあたって、市町村長の発行する「認定書」が必要となります。
 

地方公共団体の緊急支援制度

上記の他にも地方公共団体等が独自に実施している緊急支援制度があります。

下記のサイトでは、地域毎の支援制度を検索することができますので、大変便利です。

【Money Forward】新型コロナウイルス 支援情報まとめ

 

融資の申込をするときの注意点は?

政府より、金融機関等に対して速やかに対応するよう要請がされていますが、金融機関によっては申込が殺到し、手続に一定の時間がかかっているところもあります。資金繰りに懸念がある場合はできるだけ早期に相談するようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くかを現時点で見通すことはできませんが、現状を踏まえると、少なくとも夏頃から秋頃まで、悪影響が継続する可能性は高いものと思われます。
業況が悪化している状況においても、最低限、夏頃までの運転資金を確保するような対策を講じることが望まれます。

金融機関のご紹介、短期的な資金繰りのご相談、融資を受けた後の返済計画のご相談など、お困りの際は、弊所までお気軽にご相談ください。弊所顧問先以外のお客様についても無料で相談を承っております。

 

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への資金繰り支援制度について解説しました。新型コロナウイルス感染症は多くの事業者に深刻な影響を与えています。国・地方公共団体等の支援制度を活用し、この危機を乗り越えましょう!

なお、今回紹介した制度は、投稿日現在公表されているものです。制度内容が変更される可能性があるため、実際に融資の申込をする際は、最新の情報を確認するようにしてください。