健康保険について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立に伴う社会保険制度(健康保険)   会社設立に伴う健康保険制度として、強制適用事業所と任意適用事業所があると聞きました。強制適用事業所と任意適用事業所の違いは何なのでしょうか。また、個人経営であればどの … 続きを読む 健康保険について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立に伴う社会保険制度(健康保険)

 

会社設立に伴う健康保険制度として、強制適用事業所と任意適用事業所があると聞きました。強制適用事業所と任意適用事業所の違いは何なのでしょうか。また、個人経営であればどのような健康保険制度に加入することになるのでしょうか。

 

会社設立に伴い健康保険制度について、強制適用事業所とは、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものをいいます。また、個人経営であっても製造業や鉱業など16の定められた業種の事業所であって常時5人以上の従業員を使用するものをいいます。

 

任意適用事業所とは、適用事業所以外の事業所であり、つまり強制適用事業所に該当しない事業所で、事業主は厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができます。会社設立に伴い、経営者も会社が加入する健康保険制度に加入することとなります。

 

会社設立と健康保険の関係とは?

 

会社設立に際しては、健康保険を含む社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)への加入が義務付けられるケースとそうでないケースがあります。

 

義務の有無は、会社や個人事務所などの事業所によって異なります。加入義務のある事業所を強制適用事業所、義務がない事業所を任意適用事業所と呼びます。会社設立の際に、法人格があれば社会保険への加入が義務付けられています。従業員が1人もおらず、社長1人であっても、会社という法人を名乗るなら社会保険には加入しなければなりません。

 

個人事務所の場合には、100%加入義務があるわけではなく、非適用業務であれば健康保険を含む社会保険にも加入義務はありません。ただし、会社設立後に従業員が5人以上に増えた場合は、非適用業務であっても社会保険への加入義務が生じます。

 

つまり、会社という法人格を持って会社設立した場合は社会保険への加入義務がある強制適用事業所となります。従業員が4人以上に増えた事のない個人事業主の事務所は、健康保険にも加入義務のない任意適用事業所となります。

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