いざ、起業をしようとしても、会社にはいくつかの種類があることをご存じでしょうか?
会社の種類毎に特徴があるので、自身にピッタリあった会社形態を決める必要があります。今回は会社形態について税理士がポイントを解説します。
会社には主に4つの種類(会社形態がある)
起業の決意が固まると、どのような会社を設立するのか、会社形態を決めることが必要です。
現行法の下で設立できる会社には、主に次の4種類があります。
株式会社 |
この4種類は、責任の形態(有限責任か無限責任か)と経営方法が違います。
さらに、会社形態ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)という選択肢もあります。このうち合名会社・合資会社については、出資者が無限責任を負うというデメリットがあり、新設される会社でこの形態を取ることはほとんどありません。したがって、株式会社もしくは合同会社(LLC)のどちらかの形態を採用することが一般的です。
株式会社は、以前は1,000万円という最低資本金の規定があり、会社設立の高いハードルとなっていました。しかし、現在は最低資本金の規定は廃止され、1円からの出資で会社設立ができます。株式会社・合同会社はともに1円からの出資で設立ができ、出資者の責任は有限であるという特徴を持ちます。
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有限責任・無限責任とは?
ここまでに何度か出てきた「有限責任」「無限責任」とはどういう意味なのでしょうか?
無限責任とは、会社の責任がすべて個人(出資者)にも及ぶことを言います。
これに対して、有限責任では、会社の責任は、出資額の範囲で個人(出資者)に及ぶこととなります。
例えば、事業に失敗して会社に借金が残ったときや事故を起こして会社が損害賠償請求をされたとき、無限責任形態の会社では、会社が倒産しても個人が会社の借金や損害賠償義務を引き継ぐことになります。事業で失敗すると個人に責任が及ぶ訳ですから、個人の財産を失ったり、個人で破産をしたりしなければならないこととなります。これでは安心して経営などできませんし、下手に出資することもできませんよね。そこで有限責任形態の会社が設けられています。
有限責任形態の会社では、会社が倒産した場合、個人の出資額は返ってこなくなりますが、それ以上の債務を出資者である個人が負うことはありません。
無限責任形態の会社はデメリットが大きいので、新たに会社を設立する場合には、有限責任形態の会社(株式会社 または 合同会社)を選ぶのが一般的です。ただし、有限責任形態の会社でも、銀行から融資を受ける際などは代表者の連帯保証を求められることも多く、そのような場合には、実質的には個人も会社の責任を負うこととなります。
まとめ
株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の4つの会社の種類(会社形態)について解説しました。これから会社設立するなら、株式会社か合同会社にするのがよいでしょう。それぞれのメリット・デメリットについては次回解説します。