会社設立時の資本金の払込はいつ、どこにすればいい?

会社設立時には資本金の払込をしなければなりません。この資本金の払込はいつ、どこにすればいいのでしょうか?注意点はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。   資本金の払込先の銀行口座は?ネットバンキング … 続きを読む 会社設立時の資本金の払込はいつ、どこにすればいい?

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会社設立時には資本金の払込をしなければなりません。この資本金の払込はいつ、どこにすればいいのでしょうか?注意点はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

資本金の払込先の銀行口座は?ネットバンキングでも可能?

会社設立前の段階では会社の銀行口座はまだありませんので、発起人(会社を作る人)の銀行口座を使用します。このとき、資本金払込のために新たに銀行口座を作る必要はありません。発起人が個人で使っている既存の銀行口座を使えばよいでしょう。

また、資本金の払込先の銀行口座と会社設立後の会社の銀行口座は関係ありません。会社設立後に取引をしたい金融機関の希望があったとしても、その金融機関を使わなくてもまったく問題ありません。

会社設立後は、会社名義の銀行口座を作ることができるようになります。会社名義の銀行口座の作成後、発起人の銀行口座に払い込まれた資本金を、会社名義の銀行口座に移すことになります。

なお、以前は郵便貯金は資本金払込口座として認められていませんでしたが、現在はゆうちょ銀行の郵便貯金も資本金払込口座として使用することができます。またネット専業銀行(ネットバンキング)も使うことができます。

 

資本金の払込のタイミングは?

株式会社設立の場合、原則として、公証人による定款認証を受けた後(同日でも可)に資本金の払込みをすると問題が起こらないので、よいでしょう。

(通常の流れ)
 定款作成
  ↓
 定款認証
  ↓
 資本金の払込

 

ただし、会社法上は、定款の作成(設立時の発行株式の数を定款で定めないときは発起人全員が同意した日)の後であれば定款認証前であっても差し支えないと考えられています。この場合、法務局によっては発起人の同意書などの確認のための追加書類が必要となるケースもありますので、事前に法務局まで確認しておくとよいでしょう。

いずれにしても定款作成前に資本金の払込みを行ってしまうと、それは資本金に充てるためのものかどうかわかりませんので、一旦、銀行口座から払い出して、再度適切なタイミングで払込みしなければならないこととなります。

なお、合同会社の場合は、公証人による定款認証手続きが必要ないため、定款の作成日以後に出資金の払込みをすることとなります。

(関連記事)資本金とは何か?会社設立時の資本金の決め方

 

資本金の払込をするときの注意点

発起人の銀行口座を使う場合、その口座に資本金以上の残高があるというだけでは足りません。定款で決まった資本金の金額が実際に資本金に充てる意図を持って払い込まれたことを示す必要がありますので、面倒ですが一旦別口座から振り込みするなどの方法で通帳に金額と払込人が記載されるようにしておかなければなりません。

 

まとめ

会社設立時の資本金の払込について解説しました。特に複雑な手続きではありませんが、資本金の払込のタイミングや払込の方法には注意しましょう。