会社は必ず厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。そのため、会社設立後には、税金関係の届出の他に、社会保険に加入するための手続が必要です。また、従業員を雇用した場合は、労働保険に加入することが必要です。
会社設立後の社会保険関係で必要な届出のうち、主なものは次のとおりです。
1.会社設立後に社会保険事務所に対して行う手続き
●社会保険に加入するとき
・健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立から5日以内)
・健康保険・厚生年金新規適用事業所現況書
(登記簿謄本、定款の写し、労働者名簿などが必要です。最寄りの社会保険事務所にご確認ください。)
2.会社設立後に労働基準監督署に対して行う手続き
●労災保険に加入するとき
・保険関係成立届(従業員を採用した日から10日以内)
・概算保険料申告書
(登記簿謄本、定款の写し、従業員名簿、出勤簿などが必要です。最寄りの労働基準監督署にご確認ください。)
●常時10人以上の労働者を使用するとき
・就業規則の届出
3.会社設立後にハローワーク対して行う手続き
●雇用保険に加入するとき
・雇用保険適用事業所設置届(従業員を採用した日から10日以内)
・雇用保険被保険者資格取得届
・保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
(登記簿謄本、定款の写し、従業員名簿、出勤簿などが必要です。最寄りの労働基準監督署にご確認ください。)