行政書士が会社設立の際の登記を行うのは違法でしょうか
行政書士が会社設立の際の登記を行うのは違法なのでしょうか、それとも合法なのでしょうかの質問です。世の中では多くの行政書士がこういった登記の作業を行っていて、無報酬なら問題ないという話も聞きますが、実際はどうなのでしょう。
ご質問にお答えします。法務局への登記申請は司法書士の業務です。行政書士が会社設立の際の登記を行うのはたとえ無報酬であっても厳密には違法です。
しかし実際には本人申請の形を取りつつ、行政書士が会社設立の登記を行っており、その報酬をもらっている例があとを絶ちません。その記載内容を専門家が見ればすぐにわかるのですが、本人申請のような形式で提出されているので証拠を押さえることができないだけなのです。
たとえば司法書士会が、こういった違反を行わないような活動をしていますが、なかなか無くならないのが現状です。
会社設立時の出資は現物出資でも可能です
会社設立する時には出資を行います。一般的に会社設立の出資と言うと現金であるケースが多いのですが、出資は現金だけではなく現物出資が可能になるのです。これは新会社法で定められているもので、定款の中で定める事で現金ではなく現物出資が認められているのです。
債権、有価証券、物などが現物出資の対象になり、これらを金額に換算して出資を可能にします。
例えば、自動車を現物出資する場合、定款の中でこの自動車についての情報を記載し、台数を記入する事で出資が可能になります。自動車のメーカーや車種、年式、そして車台番号を記載し、台数を記載すれば良いのです。
但し、会社設立時に現物出資で行う場合は、裁判所が選任を行った監査役の調査が必要になります。そのため、現金の出資での会社設立を比較すると面倒なイメージも有ります。
しかしながら、現物での財産の総額が500万円以下の場合や、有価証券などの場合は、定款に記載されている価額が相場を超えていない場合などでは調査が不要になるのです。