会社設立登記を行う場合、司法書士と行政書士、どちらに依頼すべきか
会社を設立するために、どこに会社設立登記を依頼するべきかについて質問します。インターネットで検索すると、司法書士、行政書士のどちらのホームページも出てきますが、司法書士に依頼する場合と、行政書士に依頼する場合とで何か違いはあるのでしょうか。
行政書士の業務範囲に会社設立登記は含まれておりません。行政書士が業務として行えるのは、会社を設立する前提となる会社の定款を作成することと、その定款を本人に代わって公証人に認証してもらうことのみにとどまります。
ただ、それだけだと報酬があまり見込めないため、本人申請という形で会社設立登記に必要な書類や申請書を作成して報酬を取っている行政書士も存在します。
なお、会社設立後の許認可が必要な業種であれば、行政書士に許認可申請を依頼することができます。
司法書士は、定款作成から、定款の認証、会社設立登記まですべて業務として代行して行うことができますし、設立後の変更登記についても代行することができます。設立後のことを考えると、長く付き合える司法書士を探して依頼した方が安心です。
みんなの会計事務所は、メンバーに行政書士がおり、弁護士・司法書士・社会保険労務士といった各種士業とのネットワークがあります。ビジネスにかかわるあらゆる問題をワンストップで解決することができますので、お気軽にご相談ください。
会社設立の後に作成するご挨拶について
会社設立を行った後は、様々な手続きが必要となりますが、手続きとは異なりますが、必ず行う事が大切なものに、会社を作った事を知らせるご挨拶のお知らせが有ります。
このご挨拶と言うのは、これからお世話になる人々や、取引先などに対して送付するもので、会社勤めをしていた人が独立をして会社設立を行う場合と、独立開業を行う場合では、ご挨拶の内容も変わってきます。
会社設立の場合は、定款を作成し、公証人役場で認証を得た後に資本金を払い込んで法務局で登記と言う流れになり、何かと準備をしなければならない事も多いものです。そのため、会社設立でのご挨拶の文面の中には「新会社設立を準備」と言った言葉を入れるケースが多いのが特徴です。
尚、このご挨拶と言うのは予めリストを作成し、送付する相手を決めておくことが大切です。また、何時挨拶状を発送するのかについても決めておく必要が在りますが、準備としては前もって行うにしても、文面の中には日付を入れますので、法務局での会社の登記が完了した後に行うことになります。