会社設立の要件変更に関してお聞きします。
会社設立に関して質問です。
ずいぶん前に会社設立の要件が変わって資本金が1円で会社が設立できる「1円企業」というものができたと思うのですが、これって1円さえあれば資本金以外にお金は一切かからないのですか。
教えてください。よろしくお願いします。
残念ながら1円だけでは会社を設立したということにはなりません。
確かに昔は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がなければ会社を作ることはできなかったのですが、今は新会社法によって要件が変わり、最低資本金制度が撤廃され、1円の資本金でも会社を設立できるようになりました。
しかし、会社設立には登録免許税や定款印紙代、定款認証手数料などいろいろな費用がかかります。特に登録免許税は資本金によって変わるのですが、最低でも15万円は払わなければなりません。
会社設立の要件が変わってもそんな簡単にはいきません。
会社設立に必要とされる要件について
株式会社設立の場合、株式譲渡制限会社であれば、取締役会の設置は必要要件ではありません。仮に、一人だけの取締役でも認められるのです。
監査役に関しても、やはり株式譲渡制限会社ではあれば、設置するかどうかは自由に決められます。ただし、取締役会を設置する株式会社であれば、基本的には監査役を設置することとなります。
また、株式譲渡制限会社の場合、会社設立時の資本金は、1円以上であれば要件を満たすことになります。これは、株式会社と同会社に共通することです。
会社の商号や事業目的、発行可能株式数などの基本的な事項を規定したものとして定款があります。定款を作成したたら、公証人役場に提出し、認証を受けなければなりません。
そして、法務局で、「株式会社 設立登記申請書」を提出して、審査を受けます。このような手続を経て、要件が満たされていることを確認されて、ようやく会社設立がなされたことになります。