有限会社について|会社設立前に知るべきこととは

有限会社に関する会社設立の問題   会社の設立を考えています。そこで質問ですが、有限会社を現在も設立することが可能なのでしょうか。また、すでに有限会社として会社設立されている場合、その会社はそのまま存続していく … 続きを読む 有限会社について|会社設立前に知るべきこととは

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有限会社に関する会社設立の問題

 

会社の設立を考えています。そこで質問ですが、有限会社を現在も設立することが可能なのでしょうか。また、すでに有限会社として会社設立されている場合、その会社はそのまま存続していくことができるのでしょうか。

 

法律が改正されたので、現在では有限会社の形態をとった会社設立をすることができません。現在存在している有限会社については、定款変更や登記申請等の新たな会社設立の手続きをしなくても、会社法上の株式会社として存続することができます。特に期限を設けず、以前の会社の規律の実質が維持されるように配慮されています。改正前の会社の定款、社員、持分および出資1口は、存続する株式会社の定款、株主、株式および1株とみなされます。

法律が改正されたので、現在では有限会社の形態をとった会社設立をすることができません。現在存在している有限会社については、定款変更や登記申請等の新たな会社設立の手続きをしなくても、会社法上の株式会社として存続することができます。

 

特に期限を設けず、以前の会社の規律の実質が維持されるように配慮されています。改正前の会社の定款、社員、持分および出資1口は、存続する株式会社の定款、株主、株式および1株とみなされます。

 

現在では有限会社として新規に会社設立を行うことは認められていない

 

2006年に施行された会社法によって、有限会社法が廃止されることになり、従来は商法の第二編である会社編によって規定されていた、株式会社、合名会社、合資会社に関する法律規定も、この会社法によって一本化されることとなりました。

 

その根拠となる法律が廃止されたことによって、有限会社というもの自体が廃止されてしまったために、現在では有限会社として新規に会社設立を行うことは認められていません。

 

しかし、従来から存続している会社については、今後は特例有限会社として扱われることになり、商号中に有限会社という文言を含めることが義務付けられた形で、存続させられることになりました。

 

この会社法によって、最低資本金制度も廃止されたために、株式会社も容易に会社設立できることとなり、また新たに合同会社という形態が設けられたために、従来は有限会社として会社設立されていたものは、今後は株式会社か合同会社として会社設立されることとなったのです。

 

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