会社設立した場合の社会保険の加入義務について
近々、会社設立を考えております。正社員は雇わず、社長である私とパートの女性1人でしばらくは様子をみようと思っています。この場合、社会保険の加入は強制になるのでしょうか。ちなみに、パートの女性には週3日、1日5時間勤務でお願いするつもりです。
会社設立した場合、社会保険各制度ごとに定める条件に該当した場合は社会保険への加入は法律によって義務づけられています。労災は、原則として労働者(パートも含む)を1人でも使用している場合は強制加入となります。雇用保険の場合も、労働者を1人でも使用している場合は強制加入となります。
ただし、雇用保険の場合は週所定労働時間が20時間未満のパートの方は被保険者となりません。健康保険、厚生年金保険についてはパートの方が常時使用関係にあるかどうかを、労働時間や労働日数あるいは職務内容等で総合的に判断していくこととなります。いづれにしても、会社設立された場合、少なくとも労災の加入手続きは必須になりますね。
会社設立と社会保険の関係とは?
法人格を持つ会社設立を検討する上で、忘れてはならないのが社会保険の存在です。社会保険とは、健康保険、雇用保険、介護保険、厚生年金のことを指します。法人格を持つ会社設立を行う際には、社会保険への加入が義務付けられています。従業員と会社とは、社会保険費用を折半で負担しなければなりません。社会保険と言うと、従業員のみが加入するイメージがあるかと思いますが、社長1名だけの会社設立時にも加入義務が生じます。
また、個人事業主や個人事務所は法人ではないので加入義務は無いのですが、設立後の業務拡大などで従業員数が5名を超えると加入義務が生じるので注意が必要です。個人で会社設立などを考えた時、法人格を持つべきか個人事業としてやっていくかの判断もあります。取引先との関係性や受注制などによって法人格とすべきかは、最大限考慮すべきポイントです。それに加えて、社会保険費の件も考慮すべきポイントに入れておく必要があります。