地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは?

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは? 平成28年度税制改正で、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。 平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生のプロジェクトに対して企業が寄 … 続きを読む 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは?

この記事は約3分で読み終わります。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは?

平成28年度税制改正で、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。
平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生のプロジェクトに対して企業が寄付をした場合、
現行の損金算入措置に加えて、法人住民税・法人事業税・法人税の税額控除を受けることができるようになります。
対象の寄付をした場合に、寄付をした金額の約6割について税負担が軽減され、実質負担は約4割ですむこととなります。
なお、寄付金額の下限は10万円で、本社が所在する地方公共団体への寄付は地方創生応援税制の対象外となります。
また、寄付の代償として、補助金の供与、入札や許認可での便宜、有利な利率での融資などの経済的利益を受け取ることは禁止されています。
地方公共団体が、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合における、当該計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄付が地方創生応援税制の対象です。そのため、寄付の払い込みは、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行います。対象外の寄付をした場合には本税制の適用を受けることができませんので注意してください。

平成28年度税制改正で、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。

 

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の概要

平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生のプロジェクトに対して企業が寄付をした場合、現行の損金算入措置に加えて、法人住民税・法人事業税・法人税の税額控除を受けることができるようになります。

なお、寄付金額の下限は10万円で、本社が所在する地方公共団体への寄付は地方創生応援税制の対象外となります。
また、寄付の代償として、補助金の供与、入札や許認可での便宜、有利な利率での融資などの経済的利益を受け取ることは禁止されています。

 

地方創生応援税制の対象となる寄付金は?

地方公共団体が、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合における、当該計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄付が地方創生応援税制の対象です。

そのため、寄付の払い込みは、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行います。事業費を超える寄付や対象外の寄付をした場合には本税制の適用を受けることができませんので注意してください。

 

地方創生応援税制で税額控除できる金額は?

従前の寄付金の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、次のAからCの税額控除ができることとなります。

A 法人事業税:寄付金額×10%の税額控除(税額の20%(平成29年度以降は15%)を上限)

B 法人住民税:寄付金額×20%の税額控除(税額の20%を上限

C 法人税:Bで控除しきれなかった金額と寄付金額×10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除(5%を上限)

これにより、対象の寄付をした場合に、寄付をした金額の約6割について税負担が軽減され、実質負担は約4割ですむこととなります。

 

まとめ

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について解説しました。個人版のふるさと納税と違って、対象となる寄付金がかなり限定されています。また、寄付金をしてもその代償を受けることはできません。しかし、純粋に地元を応援したいときには活用できる制度です。