国内事業者が国境を越えた役務提供を受けたときの消費税

国内事業者が国境を越えた役務提供を受けたときの消費税 消費税法の改正により、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の適用に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。 電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通 … 続きを読む 国内事業者が国境を越えた役務提供を受けたときの消費税

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国内事業者が国境を越えた役務提供を受けたときの消費税

消費税法の改正により、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の適用に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と位置付けられ、「電気通信利用役務の提供」が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地ではなく、役務の提供を受ける者の住所等で行うこととされました。
これにより、国内の事業者が「電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、必ず国内取引に該当することとなります。
※「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
・ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
・ 顧客にクラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
・ 顧客にクラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
・ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
・ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
・ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
・ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
・ インターネットを介して行う英会話教室
この「電気通信利用役務の提供」を行った事業者が国外の事業者である場合は、そのサービスが「事業者向け」のものか「消費者向け」のものかにより取扱いが異なります。
・事業者向けの場合
いわゆるリバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者が申告と納税を行います。
・消費者向けの場合
役務の提供を行った国外の事業者が消費税の申告と納税を行います。
役務の提供を受けた国内の事業者は、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されることとなりました。
控除対象外仕入税額を計算できるように帳簿の記録、帳票の作成を行う必要がありますので注意してください。
これらは平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡及び課税仕入れから適用されています。

消費税法の改正により、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の適用に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と位置付けられ、「電気通信利用役務の提供」が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地ではなく、役務の提供を受ける者の住所等で行うこととされました。これにより、国内の事業者が「電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、必ず国内取引に該当することとなります。

※「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
・ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
・ 顧客にクラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
・ 顧客にクラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
・ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
・ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
・ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
・ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
・ インターネットを介して行う英会話教室

この「電気通信利用役務の提供」を行った事業者が国外の事業者である場合は、そのサービスが「事業者向け」のものか「消費者向け」のものかにより取扱いが異なります。

・事業者向けの場合
いわゆるリバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者が申告と納税を行います。

・消費者向けの場合
役務の提供を行った国外の事業者が消費税の申告と納税を行います。
役務の提供を受けた国内の事業者は、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されることとなりました。控除対象外仕入税額を計算できるように帳簿の記録、帳票の作成を行う必要がありますので注意してください。

これらは平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡及び課税仕入れから適用されています。

 

まとめ

これまでGoogleやAmazonといった海外事業者が日本国内でサービスを提供したときであっても消費税の課税取引とはならず、国内事業者との間で不公平が生じていました。この問題を解消するため、今回の改正で、海外事業者が国境を超えて行った一定の取引が消費税の課税取引とされました。今後、役務提供を受けた国内事業者は、リバースチャージ方式で消費税の申告を行う必要がありますので注意してください。