所得税 公社債等を譲渡したときの取扱いの改正

所得税 公社債等を譲渡したときの取扱いの改正

  平成28年1月1日以後、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20% … 続きを読む 所得税 公社債等を譲渡したときの取扱いの改正

この記事は約4分で読み終わります。

 

平成28年1月1日以後、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%、住民税5%))の対象となりました。なお、平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については所得税のほかに、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。
改正後は次に掲げるものが上場株式等として取り扱われることとなります。
①株式等で金融商品取引所に上場されているもの
上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)
②投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権
③特定公社債
国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。) など
(2)譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしてもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもののみ)及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となりました
(3)特定口座への受入
金融商品取引業者等に開設した特定口座に、その特定口座を通じて取得した特定公社債等を受け入れることができるようになります。

1.改正の概要

平成28年1月1日以後、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%、住民税5%))の対象となりました。なお、平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については所得税のほかに、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。

改正後は次に掲げるものが上場株式等として取り扱われることとなります。

(1)株式等で金融商品取引所に上場されているもの
上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)

(2)投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権

公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権

(3)特定公社債
国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。) など

 

2.譲渡損失の損益通算及び繰越控除


上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加
され、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしてもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもののみ)及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となりました。

 

3.特定口座への受入

金融商品取引業者等に開設した特定口座に、その特定口座を通じて取得した特定公社債等を受け入れることができるようになります。