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会社設立時に必要な印鑑の種類|会社設立前に知るべきこととは

これから会社設立するのであれば、会社の印鑑が必要となります。ここでは、会社設立にあたって、どのような印鑑が必要になるのか?それぞれの印鑑の役割などについて解説します。

 

会社設立時に必要となる印鑑の種類

電子化の流れの中で、印鑑を使う場面は以前よりは減っていますが、それでもまだまだ印鑑を使う場面は出てきます。通常、会社設立時に、次のような印鑑を作成します。

①代表印(実印)
②銀行印
③角印
④ゴム印

このうち、①代表印(実印)と②銀行印はほぼ必須であると言えるでしょう。銀行印と代表印を同じ印鑑とすることもできますが、別々にしておくと、代表印は代表者が管理し、銀行印は財務担当が管理するなど、使用場面と管理者を分けることができるため、リスク管理としても有用です。③角印と④ゴム印はあれば、必ず作成する必要はありませんが、あると便利なものです。

 

それぞれの印鑑は次のような役割を持っています。

代表印(実印)

代表印は、会社設立を行い、会社を法務局で印鑑登録する際に必要になる印鑑です。印鑑登録をすることにより印鑑証明書を発行することができるようになります。

会社設立後は取引先と契約を締結するときの契約書など重要な書類を作成する際に使います。

丸形で、円の外側に「会社名」、円の内側に「代表取締役之印」と刻印するのが一般的で、

代表印のみ、大きさに次のような制限があります。

『辺の長さが1cm超であり、3cm以内の正方形の中に収まるもの』

この大きさの制限を満たしていないと、印鑑登録することができないため注意しましょう。

なお、代表印は、丸形にするのが一般的ですが、大きさの要件を満たしていれば必ずしも丸にする必要はなく、四角の代表印を作成することもあります。

 

銀行印

銀行印は、会社名義の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑です。

丸形で、円の外側に「会社名」、円の内側に「銀行之印」と刻印、代表印よりは一回り小さいサイズとするのが一般的です。

 

角印

請求書や見積書など会社が発行する書類に使います。必須ではありませんが、紙で請求書や見積書を発行する際に角印を押す慣行が定着しています。

 

ゴム印

会社名や代表者名、住所、電話番号などが入ったゴム印は、書類などを作成する際に手書きで記入する手間を省くために使います。作成が必須ではなく、あれば便利というものです。

 

印鑑の作成方法や作成にかかる期間

印鑑の作成は、インターネットショップ(印鑑通販サイト)で簡単に作成することができます。大きさや印鑑に使われる素材によって値段は変わりますが、代表印・銀行印・角印の3本がセットとなったもので、数千円から2万円程度のものが多いです。高品質の素材になるほど高額になりますが、小規模の会社であれば、それほど高品質のものを選ばなくてもよいでしょう。印鑑の作成には数日から一週間程度かかることが多いようです。

 

法人の印鑑登録の方法

印鑑登録をするには、会社設立と同時に法務局で印鑑届出を提出しておくとよいでしょう。

会社設立登記が完了すると、法務局で「印鑑カード」を発行してもらうことができます。この「印鑑カード」があれば、法人の印鑑証明書を取得することができるようになります。

 

 

まとめ

会社設立にあたって必要となる印鑑の種類について解説しました。電子化の流れの中で、印鑑を使う場面は減ってきてはいますが、それでも印鑑を使用する場面はまだあります。会社設立にあたっては、それぞれ印鑑の役割を理解しておきましょう。特に代表印や銀行印は大事なものですから紛失しないようにしっかりと保管しましょう。

 

 

資本金とは何か?会社設立時の資本金の決め方

会社設立にあたっては資本金の払込をする必要があります。この資本金とはいったい何なのでしょうか?いくらが適正なのでしょうか?会社設立に失敗しないため、税理士がポイントを解説します。

 

資本金とは何か?

資本金とは、事業の元手として、株主が会社に払込(出資)をするもののことをいいます。通常は、現金で払込をしますが、現金でなく物で払込(現物出資)をすることもできます。事業所で必要としている物品や営業車として利用する車両、業務上で利用するパソコンなどを現物出資することが考えられます。

例えば、会社設立にあたって、株主が資本金として500万円を払い込んだとします。この場合は、設立後の会社に500万円があることとなり、会社はこの500万円を使って、事業活動を行っていくのです。

なお、この資本金は事業の元手として払込をしたもので、貸付金(会社からすると借入金)とは異なり、株主(出資者)は資本金を減らす減資の手続きをしない限り、返還されることはありません。逆に会社の側からすると、返還不要な資金ということになります。

会社設立時の資本金は1円以上あればよく、上限はありません。しかし、1円では何もすることはできませんから、ある程度の資本金を準備するのが必要でしょう。

 

資本金を増やすメリット・デメリット

資本金を増やすメリット

資本金は会社の業務に必要なお金として使用できるお金になりますので、額が多ければ多いほど資金力・経営力・信用力の高い会社といえます。

資本金が1円の会社と、資本金が1億円の会社であれば、当然、資本金1億円の会社の方が信用できそうですよね。

会社の信用が高いということは、より多くの取引先とよりよい条件で取引ができたり、採用で人が集まりやすかったり、事業でプラスの影響があるでしょう。また、金融機関から融資を受ける際も、より大きい金額で融資を受けることができるでしょう。

つまり、資本金が多ければ多いほど大きな取引のできる会社として信用を得ることができ、より円滑に事業を進めることができます。

また、資本金が大きいほど会社に資金があることになりますから、倒産もしにくくなるでしょう。

 

資本金を増やすデメリット

一方で、資本金を増やすデメリットもあります。

デメリットの一つ目は、資本金によって税金が変わってくることです。通常、資本金が多いほど税金は多くなります。また、資本金が5億円超となると会計監査人を設置する必要もあります。

 

資本金の額によって変わる税金などは、次のとおりです。

<資本金1,000万円超>
・住民税の均等割りが最低金額ではなくなる。
・最大2期間、消費税の免税事業者ではなくなる。

(関連記事)法人住民税とは?法人税割と均等割の違い
(関連記事)会社設立後の消費税の取扱いについて教えてください

 

<資本金1億円超>
・中小法人の優遇税制で適用できないものがでてくる。
・外形標準課税の適用対象となる。⇒赤字でも発生する税金が増える

 

<資本金5億円超>
・会計監査人の設置会社となる。(会計監査の費用がかかる。)

 

あまり資本金を大きくし過ぎると、かかってくるコストが増えることとなるのです。

 

会社設立時の資本金はいくらにするのがいい?資本金の決め方

結局、会社設立時の資本金はいくらにするのがいいのでしょうか?

ゼロから事業をスタートする会社を立ち上げられるのであれば、まず、1,000万円未満の資本金にするのがよいでしょう。

続いて、金融機関から融資を受けるかどうかを考えます。

融資を受けるのであれば、資本金が大きいほど多額の融資を受けることができる可能性が高まりますから、可能であれば、1,000万円未満でより大きい金額、つまり800万円~900万円程度の資本金とするのがよいでしょう。

一方、融資を受けないのであれば、資本金をあまり大きくする必要はありません。

初めの設備資金や当面(3か月~6か月)程度の運転資金を目安として、300万円~500万円の資本金としてもよいでしょう。

例えば、事業の元手に2,000万円が必要となるようなときはどうすればいいのでしょうか?

この場合は、資本金を1,000万円未満に抑え、残りは個人から会社にお金を貸付すれば、会社は2,000万円を事業で使うことができます。会社がお金を借りた借入金の部分は、個人に返済していくことが必要です。

 

まとめ

会社設立にあたって必要な資本金や、資本金の金額の決め方について解説しました。もちろん適正な資本金の額は、それぞれのビジネスによって異なりますから、ご自身のビジネスをもとにしっかりと考えてください。よくわからないときは税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

 

会社設立するなら「株式会社」[合同会社」どちらがいい?

現在、新規に会社設立するケースでは、株式会社か合同会社のどちらかを選択するケースがほとんどです。では、どちらを選ぶのがよいのでしょうか?選ぶときの決め手はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

「株式会社」「合同会社」の違い

現在、新規に会社設立するケースでは、株式会社か合同会社のどちらかを選択するケースがほとんどです。

(関連記事)会社設立するならどの会社形態がいい?有限責任・無限責任とは?

 

株式会社と合同会社の主な違いは次のとおりです。

株式会社と合同会社の違い
  株式会社 合同会社(LLC)
最低出資金額 1円以上 1円以上
出資者の数 1名から無制限 1名から無制限
出資者の責任 有限責任 有限責任
出資者の呼称 株主 有限責任社員
出資持分の譲渡 原則として自由 社員の承諾があれば譲渡可能
出資持分譲渡の制限 定款で制限できる 同上
経営者の数 取締役3名以上
監査役1名以上
(取締役会非設置会社は1名でも可)
全社員が経営者
役員の任期 取締役2年
監査役4年
(定款で10年まで伸長可)
無制限
会社の代表者 代表取締役 1.社員
2.代表社員を定めてもよい
最高意思決定機関 株主総会 全社員の同意

 

 

会社設立するなら「株式会社」「合同会社」どちらがいい?

「株式会社」と「合同会社」の違いは上の表のとおりですが、実際、どちらを選択するのがよいのでしょうか?

一般的には株式会社は物的関係が強い会社、合同会社は人的関係が強い会社と言われています。

人的関係はなんとなくイメージできそうですが、物的関係というのはわかりにくいですね。物的関係とは、資本や財産の関係が重視されることをいいます。株式会社の場合は、例えば取締役を誰にするかなど会社にとって重要な事項については、議決権数(出資割合)に応じた多数決で意思決定をします。つまり、人的関係より資金力がモノを言うことになります。

一方、合同会社は人数の多数決により行うため人的関係がモノを言います。

例えば、上場会社などは出資者(株主)が多数で、人的関係によって重要な意思決定をすることは不可能です。そのため、株式会社でないと上場会社になることはできません。

ただし、株式会社といっても、形態は様々です。小規模で「株主=経営者」となるような場合には、オーナー経営者が自由に意思決定することができるので、実質的にはどちらも同じです。

そこで、次に考えるのが、「会社設立に要するコスト」と「対外的な信用力」です。合同会社は、会社設立手続で定款の認証もなく、会社設立に要するコストは安くつきます。その一方で、小規模なイメージが強く対外的な信用力については、株式会社に劣ります。

例えば、幅広く事業を行っていくのであれば、対外的な信用力が相対的に高い株式会社を採用すべきでしょう。合同会社は知名度が低く、取引先に敬遠され取引の障害となることも考えられますし、人材を募集するときも不利となる場合があります。

一方、個人資産の管理会社として位置づけたり、少人数で特定の業務だけを行うような場合など、対外的な信用力がそれほど問題とならないような場合には、合同会社を採用し、会社設立に要するコストの軽減を図ることが考えられます。

それでも、どちらか迷ったら・・・設立時に株式会社の設立コストを負担できるのであれば、株式会社にしておくのがよいのではないでしょうか。

 

 

会社設立後に会社形態を変更することはできる?

では、会社設立後に会社形態を変更することはできるのでしょうか?

会社設立後に会社形態を変更することはできます。そのため、当初は合同会社(LLC)を選択しておき、事業規模が拡大した後に株式会社に移行するということも考えられます。しかし、会社形態を変更する際に商業登記が必要となり、登録免許税や登記手数料等の費用が発生します。後で会社形態を変更できるから適当に選ぶのではなく、会社設立するタイミングで、将来のことも考えて、自身にピッタリあった会社形態を選ぶようにしましょう。

 

まとめ

会社設立するなら「株式会社」「合同会社」のどちらがいいかについて解説しました。どちらもメリット・デメリットがありますので、将来のことも考えて、自身にピッタリあった会社形態を選ぶようにしましょう。

 

 

会社設立のメリット・デメリット

会社設立には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。今回は会社設立のメリット・デメリットについて、税理士がポイントを解説します。

 

会社設立の主なメリット

会社設立の主なメリットとしては次のようなものが挙げられます。

1.会社は有限責任

個人事業では、事業で借金をすればそれはそのまま個人の借金となるので、個人資産を取り崩してでも借金を返済したりしないといけないときもあります。このため、万が一、事業に失敗した場合などは、個人の生活まで制限されてしまうことになりかねません。

しかし、株式会社や合同会社など有限責任となる会社を設立すれば、法律上は、出資者(個人)の責任と会社の責任は切り離されます。例えば、事業に失敗して会社に借金が残ったときや事故を起こして会社が損害賠償請求をされたときでも、有限責任形態の会社では、個人の出資額は返ってこなくなりますが、それ以上の債務を負うことはありません。もちろん個人保証を求められることもありますし、会社にしたからといって、個人の責任がすべて解放されるわけではありませんが、これは会社を設立する大きなメリットと言えます。

 

2.会社設立することで節税になる

個人が儲けた利益(所得)には『所得税』がかかります。一方、法人が儲けた利益(所得)には『法人税』がかかります。

個人の所得税は、超過累進税率といって、利益(所得)が多いほど高い税率となり、所得税の最高税率は法人税率よりも高くなっています。

つまり、利益(所得)が多いときは、会社を設立し、法人税等を支払う方が税金が少なくなります。また、法人の場合は、役員報酬について給与所得控除を受けたり、退職金を支給したりすることができるなど、個人よりも節税の選択肢は増えることとなります。多くの利益が見込まれるときは会社を設立した方がよいでしょう。

 

3.会社の方が外部から信用される

「○○さん」の個人事業より「株式会社○○」が行う事業の方がイメージはよいものです。一般的に大きな事業はほとんど会社で行いますし、個人事業の場合、どうしても細々と事業をしているイメージがついて回ります。

つまり、個人事業者よりも会社の方が対外的な信用力は高いと言えるでしょう。そのため融資やベンチャーキャピタルからの出資など資金調達の可能性は広がりますし、人材の獲得や取引先の拡大でも会社の方が有利となるでしょう。会社でないと株式上場もできません。

 

4.事業承継がスムーズに

たとえば、事業主が死亡したときなどの場合、個人事業であれば事業を構成する個々の資産などを個別に事業継承者に譲渡していくこととなります。個々に契約する必要があります、取引先などへの通知も煩雑です。しかし、会社であれば、株式を後継者に譲渡することにより円滑に事業を承継することができます。また、持株比率を調整することで、会社への関与の度合いを調整することもできます。

これは不動産オーナーでも同じことが言えます。相続の都度、所有する不動産の承継をするよりも、株式を相続する方が手続きは楽になるでしょう。

 

会社設立の主なデメリット

続いて、会社設立の主なデメリットを見ていきましょう。

対外的な信用力が増し、個人とは切り離された会社という存在が認められるということは、会社としてそれだけの責任を負わなければなりません。
会社設立にあたっては事務手続やコストがかかりますし、会社運営を行うにあたっては当然に会社法や関連法規を遵守することが必要となります。

会社設立の主なデメリットとしては次のようなものが挙げられます。

1.会社設立に事務手続きとコストがかかる

会社設立に要するコストは、株式会社の場合で約25万円、合同会社の場合で約6万円です。定款の作成や登記などやらなければならない事務手続も多くあります。

また、会社設立後には利益があるかどうかに係らず一定の税金(法人住民税の均等割)を支払う必要があります。

(関連記事)法人税、住民税、事業税とは?それぞれの特徴は?

2.経理処理に負担がかかる

正確な帳簿の作成は事業運営の前提であり、個人事業であってももちろんやっておかなければならないことですが、会社は「複式簿記」で記帳し、「貸借対照表」「損益計算書」などの決算書と税務申告書を決算の都度、税務署に提出する必要があります。

3.社会保険に強制加入しなければならない

会社を設立すると、国民年金は厚生年金に、国民健康保険は健康保険に切り替える必要があります。社長1名であっても、これらの社会保険に加入しなければなりません。

社会保険料の負担は結構大きいですから、これは会社の場合は大きな負担となります。

4.決算公告が必要となる

会社法の規定により、株式会社は、毎年会社の決算内容(貸借対照表)を外部に公表することが求められています。

 

まとめ

会社設立のメリット・デメリットについて解説しました。これから会社設立するならデメリットのこともよく考えておく必要があるでしょう。

 

 

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