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会社設立するならどの会社形態がいい?有限責任と無限責任とは?

いざ、起業をしようとしても、会社にはいくつかの種類があることをご存じでしょうか?

会社の種類毎に特徴があるので、自身にピッタリあった会社形態を決める必要があります。今回は会社形態について税理士がポイントを解説します。

 

会社には主に4つの種類(会社形態がある)

起業の決意が固まると、どのような会社を設立するのか、会社形態を決めることが必要です。

 

現行法の下で設立できる会社には、主に次の4種類があります。

株式会社
合同会社(LLC)
合名会社
合資会社

 

この4種類は、責任の形態(有限責任か無限責任か)と経営方法が違います。

さらに、会社形態ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)という選択肢もあります。このうち合名会社・合資会社については、出資者が無限責任を負うというデメリットがあり、新設される会社でこの形態を取ることはほとんどありません。したがって、株式会社もしくは合同会社(LLC)のどちらかの形態を採用することが一般的です。

株式会社は、以前は1,000万円という最低資本金の規定があり、会社設立の高いハードルとなっていました。しかし、現在は最低資本金の規定は廃止され、1円からの出資で会社設立ができます。株式会社・合同会社はともに1円からの出資で設立ができ、出資者の責任は有限であるという特徴を持ちます。

(関連記事)会社設立するなら「株式会社」「合同会社」どちらがいい?

 

 

有限責任・無限責任とは?

ここまでに何度か出てきた「有限責任」「無限責任」とはどういう意味なのでしょうか?

 

無限責任とは、会社の責任がすべて個人(出資者)にも及ぶことを言います。

これに対して、有限責任では、会社の責任は、出資額の範囲で個人(出資者)に及ぶこととなります。

例えば、事業に失敗して会社に借金が残ったときや事故を起こして会社が損害賠償請求をされたとき、無限責任形態の会社では、会社が倒産しても個人が会社の借金や損害賠償義務を引き継ぐことになります。事業で失敗すると個人に責任が及ぶ訳ですから、個人の財産を失ったり、個人で破産をしたりしなければならないこととなります。これでは安心して経営などできませんし、下手に出資することもできませんよね。そこで有限責任形態の会社が設けられています。

有限責任形態の会社では、会社が倒産した場合、個人の出資額は返ってこなくなりますが、それ以上の債務を出資者である個人が負うことはありません。

無限責任形態の会社はデメリットが大きいので、新たに会社を設立する場合には、有限責任形態の会社(株式会社 または 合同会社)を選ぶのが一般的です。ただし、有限責任形態の会社でも、銀行から融資を受ける際などは代表者の連帯保証を求められることも多く、そのような場合には、実質的には個人も会社の責任を負うこととなります。

 

 

まとめ

株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の4つの会社の種類(会社形態)について解説しました。これから会社設立するなら、株式会社か合同会社にするのがよいでしょう。それぞれのメリット・デメリットについては次回解説します。

会社設立するなら「株式会社」[合同会社」どちらがいい?

現在、新規に会社設立するケースでは、株式会社か合同会社のどちらかを選択するケースがほとんどです。では、どちらを選ぶのがよいのでしょうか?選ぶときの決め手はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

「株式会社」「合同会社」の違い

現在、新規に会社設立するケースでは、株式会社か合同会社のどちらかを選択するケースがほとんどです。

(関連記事)会社設立するならどの会社形態がいい?有限責任・無限責任とは?

 

株式会社と合同会社の主な違いは次のとおりです。

株式会社と合同会社の違い
  株式会社 合同会社(LLC)
最低出資金額 1円以上 1円以上
出資者の数 1名から無制限 1名から無制限
出資者の責任 有限責任 有限責任
出資者の呼称 株主 有限責任社員
出資持分の譲渡 原則として自由 社員の承諾があれば譲渡可能
出資持分譲渡の制限 定款で制限できる 同上
経営者の数 取締役3名以上
監査役1名以上
(取締役会非設置会社は1名でも可)
全社員が経営者
役員の任期 取締役2年
監査役4年
(定款で10年まで伸長可)
無制限
会社の代表者 代表取締役 1.社員
2.代表社員を定めてもよい
最高意思決定機関 株主総会 全社員の同意

 

 

会社設立するなら「株式会社」「合同会社」どちらがいい?

「株式会社」と「合同会社」の違いは上の表のとおりですが、実際、どちらを選択するのがよいのでしょうか?

一般的には株式会社は物的関係が強い会社、合同会社は人的関係が強い会社と言われています。

人的関係はなんとなくイメージできそうですが、物的関係というのはわかりにくいですね。物的関係とは、資本や財産の関係が重視されることをいいます。株式会社の場合は、例えば取締役を誰にするかなど会社にとって重要な事項については、議決権数(出資割合)に応じた多数決で意思決定をします。つまり、人的関係より資金力がモノを言うことになります。

一方、合同会社は人数の多数決により行うため人的関係がモノを言います。

例えば、上場会社などは出資者(株主)が多数で、人的関係によって重要な意思決定をすることは不可能です。そのため、株式会社でないと上場会社になることはできません。

ただし、株式会社といっても、形態は様々です。小規模で「株主=経営者」となるような場合には、オーナー経営者が自由に意思決定することができるので、実質的にはどちらも同じです。

そこで、次に考えるのが、「会社設立に要するコスト」と「対外的な信用力」です。合同会社は、会社設立手続で定款の認証もなく、会社設立に要するコストは安くつきます。その一方で、小規模なイメージが強く対外的な信用力については、株式会社に劣ります。

例えば、幅広く事業を行っていくのであれば、対外的な信用力が相対的に高い株式会社を採用すべきでしょう。合同会社は知名度が低く、取引先に敬遠され取引の障害となることも考えられますし、人材を募集するときも不利となる場合があります。

一方、個人資産の管理会社として位置づけたり、少人数で特定の業務だけを行うような場合など、対外的な信用力がそれほど問題とならないような場合には、合同会社を採用し、会社設立に要するコストの軽減を図ることが考えられます。

それでも、どちらか迷ったら・・・設立時に株式会社の設立コストを負担できるのであれば、株式会社にしておくのがよいのではないでしょうか。

 

 

会社設立後に会社形態を変更することはできる?

では、会社設立後に会社形態を変更することはできるのでしょうか?

会社設立後に会社形態を変更することはできます。そのため、当初は合同会社(LLC)を選択しておき、事業規模が拡大した後に株式会社に移行するということも考えられます。しかし、会社形態を変更する際に商業登記が必要となり、登録免許税や登記手数料等の費用が発生します。後で会社形態を変更できるから適当に選ぶのではなく、会社設立するタイミングで、将来のことも考えて、自身にピッタリあった会社形態を選ぶようにしましょう。

 

まとめ

会社設立するなら「株式会社」「合同会社」のどちらがいいかについて解説しました。どちらもメリット・デメリットがありますので、将来のことも考えて、自身にピッタリあった会社形態を選ぶようにしましょう。

 

 

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