いよいよ2019年10月1日より消費税率の引上げが行われます。消費税率の引上げと併せて、「キャッシュレス・消費者還元事業」がスタートします。この制度の対象事業をしている場合、この制度を利用しないと絶対に損をしてしまいます。今回は、キャッシュレス・消費税還元事業について解説します。
キャッシュレス・消費者還元事業とは?
キャッシュレス・消費者還元事業とは、中小・小規模事業者等がキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業で、「事業者が支払うキャッシュレス決済手数料の1/3を国が負担してくれる」だけでなく、「消費者(お客様)にも5%のポイント還元される」というインパクトの大きな施策です。
消費税率引上げに伴う景気の落ち込みを回避するとともに、諸外国より低い日本のキャッシュレス決済の普及率を高めるために設けられる制度です。
キャッシュレス手段とは、電子的に繰り返し利用できる決済手段のことをいい、主なものとしてはクレジットカード・デビットカード、電子マネー、QRコード決済、モバイル決済があります。これらのキャッシュレス手段を、新たに導入する事業者だけでなく、既に導入している事業者でも、この制度を利用することができます。
このキャッシュレス・消費者還元事業の実施期間は、2019年10月1日から2020年6月30日までの9か月間です。
制度を利用するためには「決済事業者(カード会社など)へ加盟店登録の依頼が必要」になりますので、対象となるビジネスを展開されている方は早めに手続きをするようにしましょう!
キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる条件は?
補助の対象となるかどうかは、業種ごとに資本金の額(または出資の総額)と常時使用する従業員の数の基準が決められていて、どちらかの要件を満たすことが必要です。
・小売業の場合 資本金1億円以下または従業員数50人以下
・サービス業の場合 資本金5千万以下または従業員100人以下
※その他業種によって条件が異なります。
なお、資本金等、従業員数の要件を満たしている場合でも、過去3年間平均の課税所得が15億円を上回る事業者は対象外となります。
また、新築住宅の販売や自動車(新車・中古車)の販売など、一定の取引についても対象外となります。
キャッシュレス・消費者還元事業のメリット・デメリット
キャッシュレス・消費者還元事業のメリットには次のようなものがあります。
①これから決済端末本体を導入する場合、本体や設置費用が無料になります。
②決済手数料は3.25%以下となります。また、国が決済手数料の1/3を負担してくれるので、実質手数料は2.17%以下になります。
③決済事業者(カード会社など)から消費者へ5%のポイントが還元されるため、集客力がアップします。ただし、フランチャイズ加盟店は消費者へ2%のポイント還元のみとなります。
④キャッシュレス決済を導入すれば、レジ締めや現金を取扱うコストを省くことができ、業務の効率化が進みます。
このように大きなメリットがある一方で、登録の手続きさえすれば、特に金銭的な負担が生じる訳ではないので、大きなデメリットはないといえるでしょう。
キャッシュレス・消費税還元事業を利用するためには?
(1)今使っている決済手段を継続利用する場合
1.決済事業者(カード会社など)に加盟店登録の依頼をします。
2.事務局での登録審査完了後、決済事業者を通じて「加盟店登録」と「消費者還元の開始日」が通知されます。
(2)キャッシュレス決済を新しく導入する・または決済事業者を見直す場合
一般社団法人キャッシュレス推進協議会の ホームページでこの制度の対象となる決済事業者を調べることができます。そこから決済事業者を選んで、本制度参加のための手続きを直接、決済事業者に問い合わせしてください。
まとめ
キャッシュレス・消費税還元事業について解説しました。消費者にとって5%のポイントというのはとても大きいです。そのため、この制度を利用しているお店とそうでないお店で、値段が同じであれば、5%のポイントをもらうことができるこの制度を利用しているお店を選ぶこととなるでしょう。対象事業者は必ず利用しないと損をしてしまいます。